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ログイン2011年10月7日
独占禁止法の抽象的な規定をいかに経営実務に適用するかということは、企業にとって極めて重要な課題である。同14条は、事業者と取引相手方による①第三者への商品再販売価格の固定、②第三者への商品再販売最低価格の制限、③国務院独占禁止法執行機関が認定したその他の独占協定(垂直的協定)の締結を禁じているが、例えば、生産企業が製品の小売価格リストを提供した上で、契約においてそのリストどおり販売することを販売代理店に要求することは、「最低再販売価格の制限」行為にあたるのか?以下、契約の類型に基づき検討をしていく。【2,951字】
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