こんにちわ、ゲストさん
ログイン2008年2月14日
本稿では、預金準備率引上げをめぐる論評と国家発展・改革委員会の物価対策及び国務院全体会議の動向を紹介する。
はじめに
本稿では、預金準備率引上げをめぐる論評と国家発展・改革委員会の物価対策及び国務院全体会議の動向を紹介する。
1.金融政策
(1)預金準備率の引上げ
1月16日、人民銀行は預金準備率を1月25日から0.5ポイント引き上げ、15%とする旨を発表した。2007年末の金融機関預金残高は38.94兆元であり、6633億元の財政関連預金を除くと、今回の措置により約1900億元の資金が凍結されると考えられている(21世紀経済報道2008年1月17日)。
2008年1-3月期は、満期がくる中央銀行手形の総額が1兆2670億元にも達し、1月は5860億元、2月は1150億元、3月は5660億元とされている(新華網上海電2008年1月17日)。このため人民銀行は一連の公開市場操作で5000億元以上の資金を回収している[1]。今回の預金準備率引上げはこのような自転車操業状態の中で実施されたわけであり、HSBC中国地区チーフ・エコノミストの屈宏斌は中央銀行は少なくとも今後19%まで預金準備率を引き上げると見ており、申銀万国の高級アナリスト李慧勇は19.5%、リーマン・ブラザーズのエコノミスト孫明春は18%と予想している(中国証券報2008年1月17日)。
これに対し、中金公司の哈継銘は何度もの引上げで少なからぬ金融機関とくに中小銀行に資金圧力をもたらしており、引上げの余地は徐々に減少しているとして、16-17%を予想する(中国証券報2008年1月17日)。東莞商業銀行債券アナリストの楊鵬も16%と予測している(国際金融報2008年1月17日)。
また易憲容は「預金準備率の引上げは不動産市場に実質的な影響を与えず、住宅価格はこれにより下落することはない。準備率の引上げは商業銀行への影響は比較的大きいが、その他の市場には一定の間接的影響しかない。中小銀行は貸出コストの増加により経営困難に直面するだろうが、生存の臨界点にまでは達しない。大型国有銀行への影響は小さい」と指摘している(北方網2008年1月16日)。
(2)貸出規制
12月末の金融機関の貸出残高は26.17兆元、前年同期比16.1%の伸びであり、新規貸出増は3.63兆元となった。M2の伸びは16.72%、M1の伸びは27.01%であった。
中央銀行の各支店は各金融機関に対し、2008年の新規貸出増を2007年の額3.63兆元より超過させてはならないと要求しており、これは貸出の伸びが13.86%を超えてはならないことを意味する(中国証券報2008年1月14日)。
2.物価対策
国家発展・改革委員会は、1月15日から「一部の重要商品及びサービスに対し臨時に価格関与措置を実行する実施弁法」(以下「弁法」)を発動した(発表は1月16日)。国家発展・改革委の責任者はこの措置について次のように説明している(新華網2008年1月16日)。
(1)臨時価格関与措置を採用した理由
昨年5月以来、わが国の消費者物価水準は大幅な上昇が出現した。8月以来、消費者物価は連続5ヶ月6%を超えている。国務院が臨時価格関与措置を認可した必要性は、以下の点にある。
①一部の重要商品価格が既に顕著に上昇している
今年1月上旬、36の大中都市の大豆油・豚肉・牛肉・羊肉の小売価格は、それぞれ58%、43%、46%、51%上昇した。物価の上昇は、広範な庶民とりわけ低所得層の生活にかなり大きな影響を与えている。
②一部の企業がこの機に乗じて価格を吊り上げている
ある者は相互に示し合わせて市場価格を操縦し、ある者は買占めで価格を吊り上げ、ある者はコストの増加以上に不合理に価格を吊り上げ、ある者は事前に値上げの情報をばらまき値上げの世論を形成し、ある者は値上げ情報を捏造し需給が逼迫しているかのような雰囲気を醸成して、価格の不合理な上昇を推進している。
③不合理な値上げはすでに社会の安定に影響を及ぼしている
大衆の物価上昇への反応が強烈になっている状況下で、個別のタブロイド版新聞・小雑誌は投機・値上げの話題を熱心に取り上げ、値上げの雰囲気を喧伝し、社会の心理期待に深刻な影響を与えている。
このような物価の不合理な上昇を抑制するため、国務院の認可を経て臨時価格関与措置を発動したものである。
(2)臨時価格関与措置は、企業に値上げをさせないことを意味するのか
臨時価格関与措置は、特殊な状況下において、国家が法律に基づき物価の不合理な上昇を抑制する臨時的行政手段であり、正確に認識し、合理的かつ適度でなければならない。
①合法性
価格法第30条が根拠である。物価が大幅に上昇し、人民の生活と社会の安定に深刻な影響を及ぼしている状況下において、価格に必要な行政関与を行うことは、各国の通常の方法である。
②合理性
臨時価格関与の対象となるのは、価格の上昇率がかなり高く、庶民の基本的な生産・生活に密接に関わる少数の重要商品である。臨時価格関与は、決して企業の自主的な価格決定の性質を変更するものではなく、価格を凍結するものではなく、企業の正常な経営に影響を及ぼすものではない。
臨時関与の対象となる商品については、生産経営企業は値上げの際に政府に申請・届出をし、理由を説明する必要がある。政府が関与するのは企業が不合理な値上げをする場合で、合理的な値上げについては政府は関与しない。
③臨時性
価格関与措置は、物価が顕著に上昇している状況で採用される措置であり、価格法第32条は、物価の顕著な上昇の状況が解消された後は速やかに解除しなければならない旨を明確に規定している。
④補助性
価格安定の根本的な道筋は、生産の発展、市場供給の増加にある。行政関与は補助的な手段にすぎない。臨時価格関与の目的は、秩序の規範化であり、物価の不合理な上昇を抑制することであり、社会の心理期待を安定化させることである。
(3)対象品目
主として穀物製品、食用植物油、肉類及びその製品、牛乳・粉ミルク、鶏卵、石油液化ガス等の重要商品である。
(4)対象企業
弁法は一定規模以上の生産企業・卸・小売としている。規模については、状況に応じ申請を受ける価格主管部門及びこれと同レベルの人民政府が画定する。一定規模としたのは、関与の対象となる品目がいずれも市場競争が比較的十分な製品であり、全ての企業に価格主管部門に対して申請・届出をさせるのは不可能であり、必要もないと考えたためである。政府の価格関与の対象となるのは、現地の市場においてシェアがかなり大きく、価格の変動が現地の市場にかなり大きな影響を与える企業である。
即席めん・食用植物油・乳製品を生産している業種は、市場の集中度がかなり高く、少数の大企業の生産量が全国市場においてかなり大きいシェアを占めているため、これらの業種で市場のシェアがかなり大きい企業は国家発展・改革委員会に直接申請する旨を規定している。
(5)申請と届出の違い
①対象
値上げ申請をしなければならない経営者は、主として生産企業である。価格調整届出をしなければならない経営者は、主として卸・小売企業である。
②受理機関
値上げ申請をする経営者は、省レベル以上の政府の価格主管部門に申請する。価格調整届出をする経営者は、主として市あるいは県政府の価格主管部門に届け出る。一部の経営規模の大きな卸・小売商は、規定に基づき省レベル政府の価格主管部門に届け出てもよい。
③期間
値上げ申請は、企業の値上げ10日前に行わなければならない。価格調整届出は、企業が調整後24時間以内に行わなければならない。
④程度
値上げ申請は、値上げ幅の高低に関わらず全て行わなければならない。価格調整届出は、値上げ幅が規定を超過した場合に行わなければならない。
値上げ申請は、値上げ理由の正当性を審査するにすぎない。価格調整届出は、価格調整の理由と程度の合理性について関与の余地を残しているにすぎない。弁法は、正当な理由がない場合には、各レベルの価格主管部門は企業に赤字経営を要求することはできないと規定している。この規定を設けた目的は、企業の合法的な権益を保障するためである。
(6)値上げ申請の対象となった商品は、政府が価格を公定するのと同じではないか
①価格決定の主体が異なる
公定価格の決定主体は政府である。値上げ申請の対象となっても、価格を決定するのはなお企業である。
②手続が異なる
公定価格は、企業が価格調整を建議してもよいし、政府が直接調整案を起草・制定してもよい。値上げ申請は企業が行うのであり、政府は価格調整の理由が不十分、価格調整の幅が不合理な状況において、はじめて所要の関与を行う。
③期間
値上げ申請は、政府が臨時に価格調整の審査を行うものである。公定価格は、政府が価格を管制するものである。
(7)対象企業は、どのような状況で申請・届出を行わなければならないのか
値上げ申請のリストに入った企業は、指定製品を値上げするときは10日前に書類で、指定された価格主管部門に申請しなければならない。届出のリストに入った企業は指定製品の価格調整が一定幅を上回った場合、届け出なければならない。具体的には、届出対象となった商品が、1回の調整幅が4%以上、10日間の累計が6%以上、30日間の累計が10%以上となった場合、調整後24時間以内に指定された価格主管部門に届け出なければならない。
(8)政府の処理
価格主管部門は、企業の申請を受理した後、価格調整の理由が不十分あるいは価格調整幅が不合理と認めた場合には、申請受理後7日以内に企業に意見を告知しなければならない。期間を過ぎても告知しなかった場合には、企業の申請に同意したものと見なされる。
価格主管部門は、届出を受理した後、価格調整に異議がある場合には3日以内に関係企業に意見を告知しなければならない。価格調整の理由が不十分な場合には、関係経営者に元の価格への回復あるいは調整幅の引下げを命令することができる。期間を過ぎても告知しなかった場合には、価格調整に異議がなかったものと見なされる。
経営者は価格主管部門の決定に同意しないときには、価格主管部門の決定と同時に再審査を請求することができる。
(9)企業が臨時価格関与措置を執行しないときは、どのような法的責任を負うか
①規定にしたがって申請・届出を行わなかった場合、②規定の期間内に申請・届出を行わなかった場合、③経営者が申請後値上げを先に行ってしまった場合、④価格主管部門の決定を執行しなかった場合、⑤規定にしたがって説明を行わず、あるいは虚偽の説明を行い、虚偽の資料を提出した場合、⑥値ざや・利潤率の制限を執行しなかった場合、⑦価格関与措置のその他の行為に違反した場合には、価格主管部門は経営者に是正を命じ、法に基づき行政処罰を科することになる。
3.国務院全体会議
温家宝総理は1月19日午前、国務院全体会議を開催して「政府活動報告(意見徴求稿)」を審議し、この草稿を各省・区・市、中央の党・政府・軍の各部門に送付し、意見を求めることを決定した(人民日報北京電2008年1月20日)。
(1)5年間の活動の教訓
温家宝総理は講話を行い、今期政府の5年間の活動で得た貴重な経験につき、次のように総括した。
①思想の解放を堅持しなければならない
②科学的発展観の実施を堅持しなければならない
③改革開放を堅持しなければならない
④マクロ・コントロールをしっかり行うことを堅持しなければならない
⑤民のために執政することを堅持しなければならない
⑥法に基づく行政を堅持しなければならない
(2)当面の重点施策
次の諸点を挙げている。
①市場供給と物価の基本的安定の確保
②冬春の農業生産の強化
③固定資産投資の速すぎる伸びの防止
④財政・金融施策の真剣な実施
⑤大衆の生活に対する適切な手配
⑥安全生産と社会安定施策をしっかり把握
(2008年1月記・4,706字)
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2024年11月19日
2024年11月12日
2024年11月7日
2024年10月22日
2024年10月9日