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企業M&A・株式譲渡コラム 企業の「外資から内資への転換」の手順及びポイント(一)

中国ビジネスレポート 組織・経営
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王冬冬

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2026年1月29日

近年、マクロ経済環境の変化に伴い、企業が外資から内資へ転換するニーズが従来よりも増加しています。これは、企業の性質の変更にとどまらず、企業の長期的な発展や戦略的配置の必要性にも関わる事項です。中国国内の企業が外商投資企業から内資企業に変更する手続きを行う際には、一般的に商務、税務、工商、外貨管理等の担当部門が関与します。通常、外国投資者が国内企業の持分を譲渡し、その譲渡によって得た対価を国外へ送金すること自体には、法律上の実質的な障害は存在しません。しかし、実務上は、監督当局が定める手順及び要件を遵守し、取引の適法性及びコンプライアンスを確実に保証する必要があります。本稿では、関係法令に基づき、主要な手続及び留意点を整理する。

1、企業の「外資から内資への転換」には主にどのような手順が関係しますか?

回答:主な手順には以下を含みます。
資産評価――取引対価の協議――旧株主による株主決定書の作成――譲渡契約の締結――工商変更登記――税務届出――外貨の変更登記――持分譲渡代金の支払い――その他の許可証/銀行口座情報の変更。

2、持分譲渡前に資産評価を行い、価格を算定する必要性はありますか?

回答:資産評価機関が会社に対して資産評価を行い、評価報告書を発行することにより、持分譲渡取引の対価を確定するための価格算定の基礎とすることができます。法律上、資産評価は強制されてはいないものの、その後の持分譲渡代金の支払い及び納税の際に、申告した持分譲渡対価が著しく低額で、かつ正当な理由がない場合、銀行や税務等の主管機関が異議を申し立て、取引が阻害される可能性があります。そのため、事前に評価報告書を取得しておくことにより、持分譲渡対価を裏付ける十分な根拠とすることができます。

3、取引対価を確定した後、どのように持分譲渡の工商変更登記を行うか?

回答:まず、会社定款に基づき、持分譲渡、定款変更、人員変更(必要な場合)に関する株主会決議書/株主決定書を作成します。次に、外国投資者と持分譲受人が持分譲渡契約を締結します。それから、工商登記部門に対して変更登記を申請し、会社形態、株主情報、会社定款等の主要事項を変更し、新しい営業許可証を取得します。

4、外国投資者の中国国内における投資収益は国外に送金できますか?

回答:送金できます。『中華人民共和国外商投資法』及び『中華人民共和国外商投資法実施条例』の規定によれば、外国投資者の中国国内における出資、利益、資本収益、資産処分による所得は、法に基づき人民元又は外貨により自由に受領・送金することができます。

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