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ログイン2026年2月3日
はじめに
2021年1月1日に中国「化粧品監督管理条例」(以下「現行『条例』」という)が施行されて以来、法律は現行「条例」施行前に既に登録されていた5つカテゴリーの元「特殊用途化粧品」に対して5年間の経過措置期間を設けていた。現在、当該期限(2025年12月31日)が満了を迎えようとしている。これにより、再登録または届出を完了していないこれらの製品は、市場参入資格を完全に失うこととなる。本稿では、経過措置期間終了後の管理ロジックおよび企業応対戦略について分析する。
本文
Q1: どの製品が今回の経過措置期間終了の直接的な影響を受けるか?
A1: 影響を受ける対象は、主に元「化粧品衛生監督条例」に基づき行政許可証を取得した以下の5つカテゴリーの製品である。
– 育毛類
– 脱毛類
– バストアップ類
– ボディメイク類
– デオドラント類
現行「条例」において、特殊化粧品は、染髪用、パーマネント用、シミ取り用と美白、日焼け止め、抜け毛予防を目的とする化粧品および新効能効果を標ぼうする化粧品のみを含み、上記5つカテゴリーの製品はもはや特殊化粧品として管理されない。現行「条例」第78条の規定に基づき、上記製品は経過措置期間満了後(即ち2026年1月1日より)、製造または輸入を継続することはおろか、販売を継続することもできない。
Q2: 2026年以降、これら5つカテゴリーの機能を持つ製品は中国で具体的にどのように管理されるか?
A2: 規制当局の見解によれば、元の5つカテゴリーの特殊用途化粧品は、その作用機序と標ぼうする効能効果に基づき、以下のように再分類して管理される:
1. 一般化粧品として再届出して管理すること
「国家薬品監督管理局による『化粧品分類規則および分類目録』の公布に関する公告」(国家薬品監督管理局公告2021年第49号)に基づき、一般化粧品の効能効果には、ニキビ除去、滋養、修復、クレンジング、メイク落とし、保湿、美容修飾、香り、デオドラント、抗シワ、引き締め、鎮静、皮脂コントロール、角質除去、ボディパウダー、ヘアケア、断毛防止、フケ防止、ヘアカラーケア、脱毛、シェービング補助などが含まれる。元の5つカテゴリーの特殊用途化粧品で上記効能を含むものは、一般化粧品として再届出して管理することが可能である。例えば、
元育毛類化粧品:断毛防止を標ぼうする製品。
元バストアップ類:胸部の肌を引き締めることで胸の形を整える効果を目的とする製品。
元デオドラント類:臭いを覆い隠すことで消臭効果を得る製品。
元脱毛類:主に物理的手段または毛包を柔らかくするなどの化学的手段により脱毛作用を発揮する製品。
2. 医薬品規制への段階的な組み込み
主に人体の生理活動への関与によって効能効果を発揮し、製品の安全リスクが比較的に高い製品については、医薬品として厳格な規制を段階的に導入する。例えば、
元育毛類:生理機能を調節し、発毛を促進する育毛類製品。
元ボディメイク/バストアップ類:体脂肪の代謝または分布に影響を与え、体型づくりまたはバストの形を改善する製品。
元デオドラント類:汗腺分泌に影響を与えてデオドラント効果を実現する製品。
3. 特殊化粧品として再登録すること
「脱毛防止」の効能効果を有する製品は、新規に基づき特殊化粧品登録証を再申請することが可能である。
Q3: 2026年以降、在庫品は店頭またはECプラットフォームに陳列できるか?
A3: 販売できません。たとえ製品が2025年12月31日以前に合法的に製造または輸入されたものであっても、再登録または届出を完了していない限り、2026年1月1日以降はオンラインまたはオフラインの販売棚から完全に撤去されなければならない。
Q4: 企業が類似機能の製品を継続販売したい場合、どうすべきか?
A4: 企業はQ2に示した分類管理ロジックに従い、かつ現行の適用される法律法規の要求に基づき、再届出や登録などを含む市場参入手続きを再履行しなければならない。また、再登録/届出を行う製品は、現行「条例」の要求に適合する包装を使用する必要があり、元の包装を継続使用することはできない。
Q5: クロスボーダーECチャネルで販売される製品も、経過措置期間の影響を受けるか?
A5: 通常、当該制限の対象外であるが、標ぼうのボーダーラインに注意を払う必要がある。中国現在の越境EC小売輸入の関連規定により、クロスボーダーEC輸入化粧品は、「個人の自己使用物品」として管理され、初回輸入時の登録または届出要件は当面適用されないため、当該経過措置期間の販売禁止の影響も受けない。
ただし、登録/届出は免除されるが、越境EC製品は依然として中国の越境ECポジティブリストの管理要件に適合する必要がある。さらに、製品の標ぼうがQ2で言及された「発毛」、「医療効能」などの医薬品範疇に及ぶ場合、依然としてプラットフォームからの出品停止または違法標ぼうのリスクに直面する可能性がある。
終わりに
2026年1月1日は、中国の化粧品規制における新旧交替の重要な節目である。日本企業にとって、現在の最優先課題は、中国国内で販売されている製品リストを精査し、上記の「元規制承認」製品の継続販売を回避し、事業運営のコンプライアンスを確保することである。
(作者:北京市中倫(上海)法律事務所 邱靖弁護士)
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