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ログイン2025年11月11日
はじめに
ソーシャルメディアやコンテンツプラットフォームの普及に伴い、医療従事者(以下「HCP」という)や医療機関が個人メディアアカウントを通じて医療健康科学普及活動を行うことが一般的となっている。このほど、国家衛生健康委員会、国家市場監督管理総局、国家薬品監督管理局、国家中医薬管理局など4部門が共同で『「個人メディア」による医療科学普及活動の規範化に関する通知』(以下「通知」という)を発表し、これは現在の「個人メディア」による医療科学普及分野における乱象に対して体系的な規範化を図るものであり、業界規制が新たな、より厳格な段階に入ったことを示している。この強力な規制環境下において、コンプライアンスの境界線を明確化し、法的リスクを回避することは、全てのHCPおよび医療科学普及「個人メディア」を運営する機関にとって最優先課題となっている。本稿は関連法規および規制動向を踏まえ、個人メディアによる医療科学普及活動のコンプライアンス境界と核心的要点を整理し、関係従事者へ実務上の指針を提供することを目的としている。
本文
Q1: 現在の個人メディアによる医療科学普及が直面する中核的な規制枠組みとは何か?
A1: そのコンプライアンス枠組みは多面的であり、以下の各層の要求を同時に満たす必要があり、以下を含むがこれらに限定されない。
(1) 特定の新規定:「通知」は、プラットフォーム審査、ステータス公示、コンテンツの禁止領域など新たな要求を明確化した現時点で最も直接的な規制根拠である。
(2) 医療衛生の法規:「基本医療衛生と健康促進法」は、健康科学普及の合法性を定める上位法規である。「医師法」は、HCPの執務行為を規範化し、その公的発言も専門的ステータスに合致する必要がある。
(3) 広告と競争の法規:「広告法」、「不正競争防止法」、「インターネット広告管理弁法」、「医療広告管理弁法」などは、科学普及が「境界を越えて」広告となるか否かを判断する核心的な基準であり、特に医療や「三品一械(薬品、医療器械、保健機能食品および特別医学用調整食品)」広告に関する禁止条項が極めて重要である。
(4) ネットワークとデータセキュリティの法規:「ネットワーク情報コンテンツ環境ガバナンス規定」はネットコンテンツの真実性・合法性を要求し、「個人情報保護法」は症例共有における患者プライバシー保護に厳格な法的裏付けを提供する。
Q2: コンプライアンスに準拠した科学普及と間接広告をどう区別するか?
A2: コンプライアンスに準拠した科学普及と間接広告を正確に区別することは実践上の核心的な課題であり、その法的境界は主に「広告法」、「医療広告管理弁法」および「インターネット広告管理弁法」に基づいて判定される。
根本的に、コンプライアンスに適合した科学普及コンテンツは中立性と普遍性を保ち、常に一般的な医学原理、疾病知識、健康的な生活方法の伝達に焦点を当てなければならない。コンテンツが特定の医療機関、サービス、医薬品および医療機器ブランドまたは医師個人に繰り返しまたは顕著に関連付けられる場合、明確な商業的指向性を持つことになり、法執行機関によって間接医療広告と認定されやすくなる。
また、科学普及コンテンツに隠されたいかなる商業的意図、例えば製薬企業からのスポンサーシップの受領、購入リンクまたは割引情報の掲載、およびユーザーを特定医療機関での受診への誘導などは全て、「インターネット広告管理弁法」第8条で規制される「間接広告の掲載」行為に該当し、同弁法の規定を厳格に遵守し、目立つ位置に「広告」と明記しなければならない。
さらに、表現においては科学的厳密性を堅持し、「広告法」第16条、第17条などの規定を厳守しなければならない。効能・安全性を断言または保証する表現の使用、治癒率または有効率の説明、他製品との比較は一切禁止される。例えば「根治」、「最先端技術」、「効果なし返金保証」などの治療効果に関する約束は、広告性を判断する明確な指標となる。
Q3: 個人メディアにおける医療科学普及活動において、ステータス管理と資格公示に関する具体的な要求事項とコンプライアンスの要点は何か?
A3: 「通知」は実名認証と情報公示について明確かつ具体的な新たな要求を提示し、すなわちHCPが科学普及アカウントを運営する場合は、プラットフォームを通じて開業資格の検証を受け、アカウントホームページの固定位置に実名、開業機関、職称などその専門的ステータスを証明できる情報を公示し、ユーザーが「個人メディア」アカウントが発信する医療科学普及コンテンツの権威性や専門性を総合的に評価できるようにする必要がある。
また、資格を公示している場合でも、HCPはコンテンツ内またはプロフィールに「科学普及コンテンツはあくまでも参考であり、専門的な診療意見を代替するものではなく、体調不良の場合は速やかに医療機関を受診してください」と明記することで、リスク提示義務を履行し、潜在的な執務上のリスクを隔離することを推奨する。
Q4: 個人メディアによる医療科学普及活動において症例共有を行う場合、遵守しなければならない要件は何か?
A4: 症例共有は高リスクな行為であり、以下の要件を厳守する必要がある。
(1) 完全匿名化原則:氏名、本人確認証番号、正確な住所、受診日時や診療科などを含むがこれらに限らず、患者身元を直接または間接的に特定できる情報を全て削除し、十分な匿名化処理を施すこと。
(2) 明確な同意取得:身元が特定可能な診療記録を使用する必要がある場合、患者に使用範囲や潜在リスクを明確に説明し、事前に書面による個別インフォームドコンセントを取得すること。
(3) 治療効果の誘導禁止:症例共有の目的は医学知識の説明であり、治療効果の誇示や視聴者の同種治療誘導ではなく、医療サービスの宣伝に相当する行為を避けること。
終わりに
《通知》の打ち出しは、業界により明確な活動範囲とより厳しいレッドラインを定めたことである。これにより、全ての従事者は法的枠組みの中で、より専門的かつ慎重で責任ある姿勢でコンテンツ制作に取り組むことが求められる。コンプライアンス意識をコンテンツの企画・制作・公開の全プロセスに深く組み込むことで初めて、公衆の健康増進に貢献すると同時に、自らの価値を持続可能な形で発展させ、「コンプライアンスによる利益」の時代を迎えることができる。
(作者:北京市中倫(上海)法律事務所 邱靖弁護士)
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