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中国のクリーニング業に関する規定

中国ビジネスレポート 各業界事情
旧ビジネス解説記事

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2007年6月29日

記事概要

 2007年5月11日、商務部、工商総局、環保総局が合同で「クリーニング業管理弁法」(以下、「弁法」と略称)を公布した。2007年7月1日より正式に施行される。これは中国国内ではクリーニング業を対象とする初めての管理弁法である。以下、「弁法」の内容について簡単に紹介する。

2007年5月11日、商務部、工商総局、環保総局が合同で「クリーニング業管理弁法」(以下、「弁法」と略称)を公布した。2007年7月1日より正式に施行される。これは中国国内ではクリーニング業を対象とする初めての管理弁法である。以下、「弁法」の内容について簡単に紹介する。

 

Ø 適用範囲

中華人民共和国国内でクリーニング業務に従事する者全てに「弁法」が適用される。クリーニングとは衣類の洗浄、アイロン掛け、染色、補修及び革製品と毛皮の服の洗浄、手入れ等のサービス業務行為に従事することをいう。

 

Ø 主管部門

商務主管部門は管轄内のクリーニング業界に対し、指導、協力、監督及び管理を行う。

工商行政管理部門はクリーニング企業の登記登録の管理に責任を負っており、経営者は営業許可証を取得した後60日以内に、同じ行政クラスの商務主管部門に届出を行わなければならない。

環保部門はクリーニング企業の開設及び経営の過程における環境へ影響を及ぼす行為に対し監督管理を行う。

 

Ø 開設要求

1. 基本要求

安全、衛生、環境保護、節水、省エネ等に関して国の関連法律規定及び基準の要求を満たすこと。

 

2. 環境保護審査とその許可

クリーニング店の新築、改装、拡充に際しては環境に対する影響審査を受けねばならず、環境保護部門の検収に合格した後、初めて業務活動に使用することができる。

 

 

3. 場所的要求

定まった営業場所を持ち、経営規模に相応しく、かつ国の関係規定に適合した専用のクリーニング、保管、汚染防止等の施設設備を備えること。

 

4. 設備要求

ドライクリーニング溶剤の浄化回収機能を有するクローズド・システム(あるいはノンダクト・システム)のドライクリーニング機を使用すること。

オープンヮッシャータイプのドライクリーニング機は逐次淘汰する。現在、オープンヮッシャータイプのドライクリーニング機を使用しているクリーニング店は、改装を行い、溶剤蒸気圧縮冷却回収システムを増加し、溶剤を強制的に回収しなければならない。石油系溶剤(ターペン)を用いるオープンヮッシャータイプのドライクリーニング機及び乾燥機を使用する場合は、更に防火、爆発防止のための安全装置も設置しなければならない。

 

5. 洗浄溶剤

クリーニング店は国の関連規定に適合しないドライクリーニング溶剤を使用してはならない。

ドライクリーニング溶剤の保管、使用、回収場所は漏出防止の条件を具備しなければならず、危険化学品に該当する場合は危険化学品管理に関する規定に合致してしなければならない。

水洗工場に対しては無燐、低燐の洗浄用品を使用する事を奨励する。

 

6. 排出に関する要求

(1)       汚染物の排出

クリーニング業の汚染物排出は国または地方の定める汚染物排出基準の要求を満たさねばならない。

ドライクリーニングにおいて生じたドライクリーニング溶剤を含む残滓、廃水は回収、処理を行わなければならず、危険廃棄物に該当する場合は法に従い危険廃棄物取扱経営許可証を有する業者に委託して処理ないし処置しなければならない。

排出される廃水が都市の汚水管網を通し集中的に処理される場合、相応の汚水処理場の流入水質に対する要求を満たさなければならない。廃水処理施設を有する場合、発生する汚泥に対し無害化処理を行わなければならない。

(2)       騒音排出

ドライクリーニング、水洗場の発生する騒音は「工業企業場外騒音基準」(GB12348-90)の相応する区域の規定基準を満たさなければならない。(2007年6月記 1,449字) 

 

 

以上

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