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ログイン2004年8月20日
新設商業貿易企業の増値税一般納税義務者申請資格
国家税務総局より「新設商業貿易企業に関する増値税徴税管理強化問題の緊急通知(国税発明電[2004]37号)」が公布され、2004年8月1日より施行されることとなりました。
この内容と影響はどのようなものなのでしょうか。
今回は、新設商業貿易企業の、増値税一般納税義務者申請に関する新規定を解説します。
増値税の納税義務者には、一般納税義務者と小規模納税義務者があります。
一般納税義務者とは、増値税発票を自社で発行でき、また、増値税の仕入控除を適用することができる納税義務者を指します。
つまり、一般納税義務者の増値税納税方式は、「販売時にバイヤーより受け取った(借り受けした)増値税額から、購入時にサプライヤーに対して支払った(仮払いした)増値税額を控除し、その差額を納税する」形となります。
一方、小規模納税者とは、一般納税義務者の要件を満たないことにより、正規の方式ではなく、代替的な納税方法が適用される納税者を指します。小規模納税義務者の納税方式(商業企業の場合)は、「販売額の4%を増値税として納税する(適用される税率は低い代わりに、仕入時に支払った増値税の控除が認められない)」形になります。
一般納税義務者資格を有するためには、その納税義務者が、「規模的な要件(商業企業の場合は、年間180万元以上の課税売上高が必要)」と、「管理要件(会社の会計計算が健全であること)」の双方を満たすことが要請されていますが、この状況は、以前も新規定施行後も変わりはありません。
同規定によって影響を受けるのは、設立早々の企業(まだ販売実績がない企業)が、一般納税義務者申請をする場合です。
新規定では、新設商業貿易企業を、規模と状態に応じて以下の3種類に分類し、一般納税義務者資格を申請するためには、以下の条件を満たすことを要請しています。
つまり、小規模商業企業は、180万元の課税売上実績を達成できないと、一般納税義務者資格の申請ができず、会社設立早々は、(小規模納税義務者として)仕入控除ができない、発票の自社発行ができない、という不利な条件での運営を余儀なくされます。
では、新設企業の一般納税義務者資格の申請方法は、以前はどうなっていたのでしょうか。また、新規定の施行によって、どのような影響が出るのでしょうか。
従来は、この点についての明確な規定がなく、運用状況が地域によって異なっていました。
つまり、「企業設立時の想定売上高をベースに一般納税義務者申請を受け付ける地域」、「180万元以上の国内販売の契約書を提出することにより一般納税人申請が受け付けられる地域」、「180万元以上の実績を達成した段階で申請を受け付ける地域」といったように、地域の運用にはばらつきが見られました。そのため、今回の規定によって、申請条件の明瞭化が図られたことは、それなりに評価できると言えます。
また、従来から、一般納税人資格を取得した企業が、課税売上高の不足などの理由により、資格を剥奪された場合、通常、2年間は再申請が認められません。
そのため、場合によっては新設時に見極めもつかないまま一般納税人資格を取得すると、かえって弊害が生じる場合もあり得ます。
この意味でも、新規定が、新設企業が十分な課税売上の確保を前提に一般納税人資格の申請を認めるとしている点は、合理性を欠くものではありません。
新規定の施行により、運用上の弊害が想定されるのは、発票の発行制限であると考えられます。
同規定では、大中企業・小企業を問わず、発票の発行枚数に関して、以下の通り、極めて多くの制限を加えています。
1) 指導期間中(最低6ヶ月以上)
なお、購入した発票が不足する場合は、追加購入が認められますが、その際には、前回購入した前回購入して、発行した発票に記載した売上高の4%相当を、増値税額の前払いとして納付する必要があります。
さらに、前月購入した発票を使い切っていない場合は、当月の購入数より調整されます。
2) 指導期間終了後
商業貿易企業の増値税発票の最大発行額は、原則として、1万元以下とされていますが、指導期間中の課税売上高が300万元以上で、適正な納税を行った場合には、主管税務局の審査により、10万元以下の発行が認められます。
また、大中規模商業企業の場合は、経営実態に応じて、主管税務局が最大発行額を判断することとなります。
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UFJ CHINA NEWS 58号【商業企業に対する増値税の扱い】http://www.explore.ne.jp/business/sbi/ref/ufj58_2.pdf
UFJ CHINA NEWS 59号【外商投資商業領域管理弁法の落とし穴】http://www.explore.ne.jp/business/sbi/ref/ufj59_6.pdf
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