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日本払い給与の精算送金とPE認定の関係

中国ビジネスレポート 税務・会計
水野 真澄

水野 真澄

有料

2013年11月8日

記事概要

2013年9月1日に実施された非貿易項目送金制度の変更により、日本払給与の精算送金に支障が生じている。支障が生じている要因は、送金額がUS$5万を超過する場合は、「雇用契約書、請求書、金額明細書、人件費の立替に関する協議書」を税務局に提示し、備案する事が義務付けられたためである。備案審査に当たり、どの様な点に注意すればよいのか、本稿で解説する。【1,531字】

2013年9月1日に実施された非貿易項目送金制度の変更により、再度、日本払給与の精算送金に支障が生じています。
支障が生じている要因は、送金額がUS$5万を超過する場合は、「雇用契約書、請求書、金額明細書、人件費の立替に関する協議書(立替、分担契約は12ヶ月以内)」を税務局に提示し、備案(登記)する事が義務付けられたためです。
制度上、備案が認められれば送金は可能ですが、税務局が、どの様な基準で審査を行うかという点が、現時点では明確になっていません。
また、備案審査に当たり、どの様な点に注意すればよいのでしょうか。

1.日本払給与送金とPEの関係
2009年に、日本払給与の精算送金とPE認定を連動させる動きがありました。
これは、US$3万超の非貿易項目送金に際しての備案審査(2013年9月1日よりUS$5万超に引き上げ)に際して、各地の税務局が、送金項目を労務費の送金と見なして、企業所得税・営業税(現時点では、増値税)を課税する事、更には、PE認定する事を主張したものです。

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