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ログイン2013年9月24日
2013年8月1日より施行の「交通運輸業および一部の現代サービス業における営業税の増値税への徴収変更試行に関する税収政策の全国展開に関する通知」により、役務増値税施行措置適用対象地域が拡大すると共に、課税対象項目の制度変更が行われた。本稿では改定の内容と、変更に伴う税の負担者、税コストの違いを解説する。【4,759字】
2013年8月1日より、「交通運輸業および一部の現代サービス業における営業税の増値税への徴収変更試行に関する税収政策の全国展開に関する通知(財税[2013]37号)」が施行されています。
これにより、役務増値税試行措置(営改増)適用対象地域が、中国全土に拡大すると共に、課税対象項目に、放送・映像業が追加されるという制度変更が行われました。
その中で、改定の影響が最も大きいのは物流業ですが、その内容と、変更に伴う税の負担者、税コストの違いを解説します。
1.2013年8月1日以降の物流業に対する課税
2013年7月31日まで(営業税課税、増値税試行措置の時期)、物流業に対しては、収入から下請け代金を控除した上で課税価額とする差額課税方式が採用されていました。
但し、新税法(財税[2013]37号)により、差額課税方式が廃止された事により、顧客に対して、運賃に対する6%の増値税請求が行われる様になっています。
ただ、変更された部分(財税[2013]37号・付属文書2・第1条・第3項)だけを見ても、以下の点が十分に理解できません。
・ 新税法でも国際物流業は増値税免除(ゼロ税率)の筈なのに、何故、実際には増値税が(更に、11%ではなく6%の税率で)課税されるのか。
・ 制度の変更により、税コストと負担者はどの様に変わるのか。
・ 物流に関する増値税を顧客が負担した場合、採算上、どの様な影響があるのか。
税制改正が、物流コストに与える影響を理解するには、実務運用状況や税法以外のビジネス法規を、総合的に理解する必要が有ります。
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