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ログイン2014年2月17日
国際間の立替金決済は、従来、受払とも禁止されてきました。
但し、最近、徐々に規制緩和が行われており、決済が認められる事例が出てきています。
1.国際間の立替金決済の可否
「国際間の立替金決済」は、以下の二種類に分かれます。
(1)中国から国外への支払い
国外企業(例えば日本企業)が中国企業の費用を中国外で立て替えて、後に、中国企業が、精算の為の送金を行う場合。
(2)国外から中国への支払い
中国企業が国外企業の費用を中国内で立て替え、その後、国外企業から返済を受ける場合。
上記(1)・(2)の支払いは、双方が認められませんでしたが、その理由は、以下の通り異なっていました。
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