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ログイン2014年4月4日
2014年1月26日に人力資源社会保障部より「労務派遣暫定規定(以下、暫定規定)」が公布され、3月1日から施行されています。
まだ実務運用面では不透明な点が多い状況ですが、同規定による企業への影響についてFESCOなどへヒアリングした結果をまとめ報告します。
1.労務派遣暫定規定のポイントとなる内容
ア)2012年12月28日の「労働契約法(2012年修正案)」(主席令第73号)にて、派遣労働者の人数は被雇用者総数の一定比率を超えてはならない事が規定されましたが、この「一定比率」が10%であることが今回の暫定規定で明確になりました(第4条)。
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