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ログイン2004年11月12日
中国税務ここがポイント(7)
新設商貿企業の増値税一般納税者認定の制限に関する税務通達の解説
今回は、最近動きのあった税務トピックスのうち、新設商貿企業の増値税一般納税者認定の制限に関する税務通達についてお知らせします。
2004年8月1日より、「新設商貿企業の増値税徴収管理の強化に関する問題についての緊急通知」(国税発明電[2004]37号)が施行されました。この通達では、新規に設立した商業貿易企業(注:ここの貿易は国内取引も指す)において、仕入税額控除のできる「増値税一般納税者」の認定要件を厳しく規定しました。
この通達の意味するところは、卸売・小売(貿易含む)・サービス業の新設外資企業は、設立後、年間売上高が180万元に満たない間は、仕入増値税額が全て原価算入されてしまい、初期に相当なコストアップを覚悟しなければならない、ということです。
(注:製造業を中心としたいわゆる生産型企業については、この新通達の適用はなく、これまで通りに増値税一般納税者の申請を行うことができます)
中国のWTO加盟の後、2002年4月から施行されている現外商投資産業指導目録においては、その附属文書中で、外国側の卸売・小売等の独資経営は2004年12月11日までに認められることとなっていました。これを受けて2004年4月16日に「外商投資商業領域管理弁法」(同年6月1日施行)が公布されました。
これまで外国資本100%の企業は製造業や限られたサービス業しか認められていなかったので、この弁法により、中国での外資の販売戦略に明るい展望が開けることとなりました。ところが、新税務通達では前述の通り、特に中小企業で売上高の少ない企業に、上述のような増値税法上の関門を設けることとなり、あたかも外資中小サービス業の実質的な展開制限となっています
(1)原則:これまでは、一般的に商業貿易企業は予測売上高に基づく増値税一般納税者資格の付与を認めていたのを取り止めたこと。
今後は、具体的には下記の通りとなります。
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(2)商業貿易企業の一般納税者を分類し、その資格付与の手順を分類毎に定めたこと。
具体的な分類及び各分類の増値税一般納税者資格取得までの過程は下表の通りです。
企業分類 | 要件(全て満たすこと) | 増値税一般納税者資格の申請取得 |
大中規模商貿企業 |
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設立後直ぐ申請→審査→取得 |
大中規模商貿企業及び小売業 |
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設立後直ぐ申請→一般納税者(暫定)→その後最少6カ月間の指導期間→審査→取得 |
小規模商貿企業注:小規模納税者ではない | 上記以外の企業 | 1年間に180万元以上の売上があれば申請→審査→一般納税者(暫定)→その後最少6カ月間の指導期間→再審査→取得 |
(3)管轄税務機関が実施する増値税一般納税者の認定作業の内容
2.において、税務機関で行われる審査の内容は下記の通りです。これを見る限りは、通常の税務登記とは異なり、会社の状況等を十分に確認することとなりますので、内部管理体制を充実しておくことが必要です。
資料確認 | 管轄税務機関が全ての申請資料をチェック |
面接 |
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実地調査 |
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(4)指導期間における増値税発票(増値税インボイス)の発行と管理
中国では、偽造増値税の発行が多いためか、指導期間における増値税発票の発行にも制限を加えています。ただし実状に鑑みて、必ずしも下記の通りにならない場合もあります。
企業分類 | 発票一枚当り発行可能限度額 | 企業への発票販売枚数 |
大中規模商貿企業・、小売業 | 現行の通り | 1カ月1回、25枚が限度 |
小規模商貿企業 | 1万元 | 1カ月1回、25枚が限度 |
(5)指導期間における購入増値税発票の過不足発生時
増値税インボイスが、4.の表に規定する発行枚数では足りない場合、新たに購入申請を行うこととなりますが、下記の通り、税額の予納が必要となってきます。
不足時 | 前回購入時発票の総販売額の4%の増値税額を予納することにより、再度購入することができる。 |
余剰時 |
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(6)指導期間における予納税額の精算
指導期間終了後の増値税一般納税者への予納税額が納付税額を超過する場合は、超過分は還付せず次月納付税額から控除することとなります。
(7)正式な一般納税者への移行審査
指導期間が終了した後は、正式な一般納税者の移行審査を行います。その内容は下表の通りです。
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上記確認事項のうち1つでも不合格である場合は、指導期間の延長もしくは一般納税者資格の取消しを行うこととなっています。
(8)正式な一般納税者の発票発行
企業分類 | 発票一枚当り発行可能限度額 |
大中規模商貿企業・、小売業 | 現行の通り |
小規模商貿企業 | 原則1万元。ただし、金額の大きい貨物の取引がある場合は、公証部門で契約の公証を受け、税務機関の同意がある場合に、10万元未満の発票を発行することが可能指導期間内売上高が300万元以上の場合は、承認の上で10万元 |
(9)すでに増値税一般納税者資格を取得している小規模商貿企業の取扱
すでに増値税一般納税者となっている小規模商業貿易企業も、調査が行われることとなります。
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違反発覚の場合は増値税一般納税者資格の取消しとなります。
(10)保税区の新設外資貿易・倉庫物流企業への適用
増値税法暫定条例実施細則第24条では、小規模納税者となるものは「財貨の卸売または小売に従事する納税者で、年間課税売上高が180万元以下」と定義しています。言い換えれば、増値税一般納税者となるには、年間課税売上高が180万元以上である必要があります。一方、新税務通達では「年間の実際売上高が180万元以上」に達した場合に増値税一般納税者申請が可能となる、と定義しています。
この税務通達は、保税区の外資貿易・倉庫物流型企業も対象としています。上海外高橋保税区の実務上の取扱いでは、これらの新設企業が増値税一般納税者の申請を行う場合に、増値税の課税売上とはならない、保税区から海外への輸出売上及び保税区内の保税売上も、最低売上高180万元を構成するものとして取り扱っています。
すなわち、これら企業の場合、増値税一般納税者資格を取得するために、例えば本来日本から中国以外の外国に輸出する貨物について、一旦保税区の新設外資貿易企業等を通して目的地に販売した場合、その新設外資貿易企業等で簡単に180万元の年間売上高をクリアする事となります。
私見では、増値税法暫定条例実施細則で180万元と規定しているからには、この税務通達にわざわざ「180万元」と書かれてあるその内容も、「課税売上高」と解釈するのが妥当ではないかと考えますが、実際の税務現場では、税務通達上で「実際売上高」と表現されているために、上記方法が通用する余地が生じています。
この税務通達の作成者が、保税区企業の有利性を損なわないように意図したのかどうかまでは分かりませんが、意図したものでない場合は、この外高橋保税区の資格付与の手法が禁止される可能性があると考えます。
(2004年11月記・3,888字)
上海邁伊茲諮詢有限公司
税理士 永岡稔
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