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非居住者に対する課税方式の変更

中国ビジネスレポート 税務・会計
水野 真澄

水野 真澄

有料

2019年4月26日

「中国内に住所がない個人の居住時間判定基準の公告(財政部・税務総局2019年第34号)、以下、34号公告」・「非居住者個人及び住所のない居住者個 人の関連個人所得税政策に関する公告(財政部 税務総局公告2019年第35号)、以下、35号公告」が、2019年3月14日に公布され、2019年1月1日に遡及して施行されています。
同時に、今まで、非居住者・外国人に対する課税の根拠となっていた、「国内において住所のない個人が賃金給与所得を取得した際の納税義務に関する国家税務 総局の通知(国税発[1994]148号)」、「中国内に住所のない個人に対して租税協定及び個人所得税法を施行するにあたっての若干の問題に関する通知 (国税発[2004]97号)」などが失効となり、課税方法に変更が見られます。ここでは、非居住者に対する課税方法の変更に付いて解説します。

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