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ログイン2020年5月27日
新型肺炎の影響により、中国に戻れず、日本滞在が長期化する駐在員の発生が想定されます。
この様な場合、中国における個人所得税課税がどの様に行われるかに付いて、個人所得税法、関連税務通知(財政部・税務総局2019年第35号)、及び、上 海市税務局へのヒアリング結果を踏まえて解説します。
尚、以下の内容は、税務機関によって解釈が異なる可能性がありますので、実際の納税は、所管税務機関で確認を行うようにして下さい。
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