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ログイン2015年10月26日
JSOXの内部統制、そして中堅・中小規模の組織における内部統制について、話しを進めて来ましたが(過去の記事はこちら)、今回は現場で直面する「不正」の問題に触れたいと思います。
まずは、不正という違法行為の定義についてですが、以下の二通りに分けられます。
1.不正な財務報告
粉飾決算(金額、分類、表示、開示方法に関する会計原則の意図的な御用)
2.資産の横領
現金・売掛金回収・仕入割戻(リベート)の着服、水増し・架空の費用請求、機密情報の漏えい等
日本で外部に開示報告されるケースは、「不正な財務報告」が圧倒的に多いようです。重要性の高いものを開示対象にする際、「資産の横領」が金額的には重要性の低いものとして処理されるケースが多く、その結果、不正な財務報告として粉飾決算の占める割合が大きくなります。
内部統制報告制度について考えてみると、監査法人の監査では、ほぼ100%の上場企業で内部統制に不備なしと評価さています。それにもかかわらず、不正が少なからず起こるという現実は、この内部統制の範囲内で不適正取引が繰り返されると言えるのかもしれません。もっとも、経営者による会計不正で、経理部門までがその不正に加担してしまうと、これは内部統制の限界を超える事になりますが。
不正が発覚する原因では、内部告発によりマスコミ報道が先行し、その後証券取引等監査委員会の指摘による第三者委員会の設置で不正が明らかとなるというケースが、度々大きな話題となります。
海外子会社によるの不正については、以下のような特徴があげられます。
本業ではなくノンコア事業で起こる場合(含み損の「飛ばし」などが最たるケース)、親会社に迷惑を掛けられないとの理由で売上原価の計上時期を遅らせ当期業績を粉飾する場合、カントリーリスクなどで繰延税金資産の回収可能性が大きく乖離してしまいやむを得ず無理な会計処理を行った場合、あるいは単純な資産横領(但し長年により着服により金額は大きい)など。
このような事例は「会計不正調査報告書」において、不祥事件の経緯、原因、再発防止策、などが公表されています。内部監査では、過去の失敗事例に学ぶという事は、とても効果的な手法となります。又、不正会計の想定パターンをデータ分析のシナリオに組み込む際にも欠かせない要素となってきます。
以上
フリーモント ビジネスソリューション
川島
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