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ベトナム法令アップデート:1.固定資産の分類及び減価償却、2.支店の仕入VAT控除条件

アジアビジネスレポート ベトナム
安藤 崇

安藤 崇

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2017年6月15日

1.固定資産の分類及び減価償却

財政省は、固定資産の管理・使用・減価償却方法へのガイダンスである通達番号28/2017/TT-BTC を2017年4月12日付で発行しました。

通常、事業活動目的で自社で使用する建物は、固定資産として計上し耐用年数に応じて減価償却を行うわけですが、当通達では、建物がその他の目的のために用いられる場合の取り扱いについて述べています。

オペレーティングリース目的で保有する建物は、事業活動目的で自社で使用する建物同様に、固定資産として計上し減価償却を行います。これは、オペレーティングリースが事業活動目的で行われ、且つ建物の所有権等も貸し手に留保されているからです。しかし、ファイナンスリース目的の場合、建物の権利やリスク等が実質的に借り手に移転するため、貸し手は当該建物を固定資産として計上出来ず減価償却も行えません。

販売目的で保有する建物は、販売時に一括で費用化されますので、固定資産としては計上できず減価償却を通じた費用化は行えません。
なお、建物の一部のみが販売目的、又は、ファイナンスリース目的である場合、該当部分は固定資産として計上出来ないので、資産価額を固定資産部分と案分する必要がありますが、合理的な案分ができない場合、建物全体が固定資産として計上出来なくなるため注意が必要です。

2.支店の仕入VAT控除条件

税務総局は、支店が本店の銀行口座を利用して支払いを行う場合の仕入VATの控除条件に関するオフィシャルレター番号1224/ TCT-CSを2017年3月31日付で発行しました。物品、又は、サービスの提供者に対して、本店の銀行口座を利用して支払いを行うことを契約書、又は、契約書附録に明記していれば、支店には仕入VATの控除が認められます。本支店間の支払いに関する合意書も必要となります。

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