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ベトナム法令アップデート:1.VAT還付への制限、2.外国契約者税のVAT部分の控除条件、3.就労関連費用への個人所得税課税対象、4.2018年最低賃金、5.社会保険料上限の変更

アジアビジネスレポート ベトナム
安藤 崇

安藤 崇

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2018年1月17日

1.VAT還付への制限

ハノイ市税務局は、VAT還付への制限に関して、2017 年 7 月 28 日付オフィシャルレター番号50828/CT-TTHT 号を発行しました。
非関税地域へ再輸出するために輸入した物品に対する輸入VAT(付加価値税)は還付対象になりません。但し、VAT申告において、仕入VATとして売上VATから控除することは認められています(財務省通達番号130/2016/TT-BTC第1条3項4b)。

2.外国契約者税のVAT部分の控除条件

税務総局は、外国契約者税のVAT部分の控除条件に関して、2017年8月24日付オフィシャルレター番号3840/TCT-CSを発行しました。

ベトナム国外企業からのサービス提供に課される外国契約者税は、原則として、サービス提供を受けるベトナム側企業が外国契約者に代わり申告納付します。

但し、外国企業とベトナム側企業との合意により、本来外国企業が負担する外国契約者税をベトナム側企業が負担することも認められます。外国契約者税は、法人税とVATから成りますが、VAT部分に関しては、ベトナム側企業の仕入VATとして控除が可能なため、ベトナム側企業の負担とするケースがあるためです。

当オフィシャルレターでは、仕入VATの控除条件として、提供されたサービス対価が損金算入費用として認められることが前提であることが明記されています(財務省通達番号78/2014/TT- BTC第6条1項)。従いまして、ベトナム側企業が負担した全てのVATの控除が認められるわけではないので注意が必要です。

3.就労関連費用への個人所得税課税対象

税務総局は、雇用者が負担した従業員の就労関連費用への個人所得税課税に関して、2017年8月25日付オフィシャルレター番号3867/TCT-TNCNを発行しました。

雇用者が負担する従業員のレジデンスカード及びビザの取得費用は、従業員の所得として個人所得税の課税対象となりますが、労働許可書の取得費用は、課税対象にならないことが明記されています。

4.2018年最低賃金

政府は、2017年12月7日付け政令番号141/2017/ND-CPを発行し、2018年度最低賃金をは決定しました。
従前通り、経済発展状況に応じて各地域は4区分に分類され、それぞれの最低賃金が定められています。
各区分ごとの最低賃金は以下となります。
第一種地域:398万ドン
第二種地域:353万ドン
第三種地域:309万ドン
第四種地域:276万ドン
各種地域の区分けは、政令番号141/2017/ND-CP附録に列挙されています。

なお、失業保険算定に際して保険料率を乗じる保険料算定基礎額の上限は、各地域の最低賃金の20倍とりますので、失業保険の算定にもご注意下さい。

5.社会保険料上限の変更

国会は2018年度予算決議於いて、公務員最低賃金の変更を決定しました。
2018年7月1日からの公務員最低賃金は、139万ドンとなります。
社会保険及び健康保険料率を乗じる保険料算定基礎額の上限は、公務員最低賃金の20倍となっていますので、この変更により2018年7月以降の保険料算定基礎額上限は2,780万ドンとなります。

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