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「セクハラ禁止」、上海市が法制化

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2006年10月31日

<労務・人材>

「セクハラ禁止」、上海市が法制化

 

藤田 康介

 

 

 20061024日、上海市第十二回人民代表大会常務委員会にて、『上海市実施「中華人民共和国婦女権益保障法」弁法(草案)』が審議され、性的嫌がらせや家庭内暴力など女性に対する暴力を公安部門が違法行為として処罰したり、裁判所が民事裁判として判断を下すための地方規準が制定された。

 本法案は、中国の政府中央が定めた『婦女権益保障法』の中にある、「女性に対するセクシャルハラスメント禁止」の条項を、より具体的かつ細分化したものであるといえる。

 

◎性的嫌がらせと見られる具体例

 この中では、まず以下の5種類の性的嫌がらせが具体的に明文化された。

 

1.言葉によるもの・・・電話や直接あって話をするときに、故意に性に関する話題を話したり、性生活に関するものを問うなど。

2.文字表記によるもの・・・文字によって表現されたものを郵便などで送りつける好意など。

3.画像によるもの・・・二人っきりになった環境で、性に関する画像を見せつける。

4.メールなど電子媒体によるもの・・・携帯やパソコンのメールで故意に性にかかわる文章・画像を発信したりする。

5.行為によるもの・・・公共の場所で相手の体を触ったり、混んでいるバスで相手の体に貼りついたりする行為など。

 

これらの範疇に含まれる行為があれば、関係部門や職場では防止のための処置を講じなければならない。ただ、上海などで夏場によく見かける露出が多い衣服の着用などはかまわないとしている。

ポイントは、結果的に相手に心理的・肉体的に不快な思いをさせた場合に性的嫌がらせと認定されるとしている。特に、最近携帯電話などでよく見られる性的な文言を含むいたずらメールなどは、性的嫌がらせの対象となる。

 

   家庭内暴力に対する対策

 

昨今、上海で急増している家庭内暴力。上海市婦人聯盟の婦女権益ホットラインに寄せられる年間3000件あまりの投書のうち、家庭生活に関係するものが全体の35%を占め、そのうち10%が家庭内暴力に関係しているという。中国のこれまでの法律では、夫婦喧嘩をおこして暴力沙汰になったとき、重い障害が残ったり、死亡したりするまでは、公安部門の介入が難しかった。上海市の規定では、初期の段階での公安の介入を認め、取調べなども行えるようになった。

 

   性的嫌がらせを受けた場合でも民事裁判が可能に

 

中国政府中央の規定では、性的嫌がらせに対して明確に反対の立場を明文化している一方で、司法解釈がまだ十分ではないと専門家たちからの指摘があった。今回の上海市の規定では、性的嫌がらせの範囲を明確にし、中国政府中央の方針をより明確にした。この結果、関係部門や職場は積極的に性的嫌がらせが発生しないように対策を講じる必要があり、一方で過去に被害にあった人は、職場や関係機関に対して訴える権利を持つことになった。さらに、公安による取調べや処罰、裁判所での民事訴訟も行えるようになった。

2006年には北京で、タクシー運転手が職場の同僚の妻に9本の性的内容の携帯メールを送り、1000元の慰謝料の支払いが命じられたケースがあったが、北京ではじめての携帯メールによる性的嫌がらせの判例となった。

 

   産休時の給与について明文化

 

  今回の上海市の規定では、出産や授乳期などで仕事に就けない女性に対して、本人の申請や、職場の配慮などで仕事が可能な職場に一時的に移ることを認めなければならず、その場合は減給を行ってはならないとした。また、女性は規定に従って産休を取れるが、その場合は元の給与の80%以上の給与を保障しなくてはならない。また、これら休みは通常の出勤として扱われるとしている。

  また、出産に関して、もし習慣性流産やつわり、妊娠による合併症が著しい場合は、本人の申請によって、出産前の休暇を取れることとしている。これら申請には、高齢出産者や2級クラス以上の医療保険機構の証明取得者に対して適用されることになっていて、職場はいかなる理由があっても拒否することはできないとしている。

 

   その他、女性に対する社会保障関係

 

 また、最近上海で急激に増加している乳がんなどの疾患に対して、女性社員へは少なくとも2年に1回婦人病や乳がんの検診を行わなければならないとした。また、女性を採用する場合、上海市では女性用の「特殊権益専項目集団合同」の普及を推進し、法律にしたがって報酬や安全などについて職場と事前に契約させ、結婚や出産に対していかなる制限も加えてはならないとしている。

 

 この法案では、さらに懲罰の項目があり、もし公安や司法行政部門、民生部門が、家庭内暴力など女性が求める救助に迅速に対応せず、深刻な事態を招いた場合は、関連部門の責任者が行政処分を受けることが明記された。

 今まで、性的嫌がらせの問題に関して、上海のマスコミなどでは度々報道されてきた。地下鉄や路線バスでの痴漢行為も非常に多い。その上、まだ中国では弱者に対する保護が十分とは言えず、今回の規定がどれほど効力を発揮するのか、注目する必要がある。いずれにしろ、大きな第一歩であるともいえよう。(以上 

(06年10月記・2,072字)
上海エクスプローラー
中国ビジネス解説編集委員

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