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【インドネシア】インドネシアの優遇制度について

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2013年3月28日

みなさんこんにちは。
今回は、インドネシアの優遇制度についてお話ししたいと思います。

各国は一定の産業の活性化等を目的として、税の減免などの優遇制度を設けています。外国投資を検討するにあたり、自社が行う事業が現地での優遇税制の対象であるか確認する必要があります。

インドネシアでの優遇制度を見てみると、それほど多くはないのが実状です。
2007年4月26日付け法律第25号にて新投資法において、以下の条件に該当する事業については奨励条件を付与するとされています。

・ 多くの労働者を雇用する ・ インドネシアにとって優先順位の高い分野の事業を行う・ インフラ開発を含む事業を行う ・ 技術移転を実施する ・ 先駆的な事業を実施する ・ 辺境地、後進地、境界地域又はその他必要とみなされる地域への投資を行う ・ 自然環境保護の維持を行う ・ 研究開発、革新活動を行う ・ 零細・中小企業又は協同組合とパートナーシップを締結する ・ 国産の資本財、機械又は設備を利用した産業に携わる
また、上記指定業種に対する優遇制度に加え、2011年8月15日に金属加工、石油精製、石油化学製品、再生エネルギー、機械及び電気通信分野等に対するタックスホリデー(法人税の一時免除措置:5年~10年)が発令されました。
ただし、適用要件が投資額1兆ルピア以上や、2010年8月15日以降に承認を得たインドネシア法人など非常に厳しい為、現在は米国のキャタピラー等数社しか適用が認められておらず、あまり現実的ではありません。
このように、現時点で日系企業が受けることのできる優遇措置は、経済統合開発地域、保税区内のものに限られており、通常、製造業、商社、サービス業が進出する場合には、立地上当該措置の適用を受けないことが一般的であるため、他国に比べて投資インセンティブは少ないと言われています。

今回はその中の保税制度について取り上げます。
保税地区とは、主に輸出を目的として柵などで区切られた地区のことをいい、区内には保税倉庫や保税工場などがあります。

保税倉庫は、中継貿易の活性化を目的として、輸入した物品を輸出するまでの間保存することができる地域のことを指し、当該期間中輸入関税が免除されます。
また、保税工場は、加工貿易の活性化を狙い、定められた地域であり、加工・製造した製品の輸出を目的として輸入した原材料に対して係る輸入関税を免除することが認められます。
その他、材料、半製品、機械等の仕入時に係る付加価値税、源泉徴収税なども免除となります。また、海外からの輸入だけでなく、インドネシア国内から仕入れる際の付加価値税についても免除となります。

なお、保税倉庫は海外からの輸入品についてのみ搬入対象となり、国内から仕入れた商品は搬入できません。また、保税倉庫からは保税工場に販売、搬入されるのが一般的です。

一方、保税工場として申請している場合には、完成品、部品ともに75%以上が輸出取引でなければなりません。(2011年、保税工場に関する財務大臣規定第147号)
また、3カ月ごとに搬入/搬出材料、在庫等の情報を報告し、また1年に一度税関調査(在庫状況や輸出比率等の確認)が行われることにも留意が必要です。

東京コンサルティンググループ
PT. Tokyo Consulting (Indonesia)
長澤 直毅

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