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外国投資法について

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2015年3月31日

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国弁護士の呼和塔拉です。
本日は中国の中国「外国投資法(草案意見公募案)」についてQ&A形式でお話し致します。

Q.中国の外国投資にかかる「三資企業法」改正についてお話聞きますが、具体的にどのような動きがありますか?
 
A.
2015年1月19日、中国商務部は「中華人民共和国外国投資法(草案意見公募案)」を公布しました。
 
従来の外資に関する「三資企業法」(「中外合資経営企業法」、「外資合作経営企業法」、「外資企業法」)の中で外資に関して許認可を前提とする制度が現在の経済発展に適応しないということで、党の十八届三中全会(中国共産党中央委員会の全体会議)の決定を受け、商務部が法改正に着手しました。
 
当該法案によると、外資企業に対する諸制度がこれまでの事前許認可制から事後報告制へと大きく変更となり、また外資企業の会社形態を問わず、適用されることになっています。外資に対してはネガティブリストによる管理を行い、リストに記載されている産業以外は、基本的に会社設立、変更、解散等についての許認可は不要とし、変更があった日から30日以内に報告する義務を課すという方式を導入しています。
 
当該法案により、今後中国において外資企業が参入しやすくなりますが、新規・既存を問わず、会社の新しい制度への対応が問われる事になるに違いありません。

以上

東京コンサルティングファーム
呼和 塔拉

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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