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ログイン2014年12月3日
みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、カンボジアオフィスの佐藤です。本日は、カンボジアの雇用終了時に支払う退職金についてお話します。
Q. 従業員を解雇する予定ですが、その際に支払う退職金はどのように計算すればいいでしょうか?
A. カンボジアには有期契約と無期契約があり、それぞれ退職金の計算方法は異なります。
◎有期雇用契約の場合
退職金額は、雇用期間と賃金に比例した金額になるよう労働協定に定める必要があります。ただし労働協定に定めていない場合には、契約期間中に支払われた賃金と諸手当の合計支払金額の最低5%以上を支払う必要があります。
◎無期雇用契約の場合
不正行為を行った場合を除き、雇用期間に応じて以下の金額を支払う必要があります。
雇用期間 | 退職金 |
6ヶ月以上1年未満 | 7日間分の賃金と諸手当 |
1年以上 | 1年につき15日分の賃金と諸手当 (最大6ヶ月分の賃金と諸手当) |
ここで以下の例を元に実際に退職金額を計算してみます。
【例】Aさんは無期雇用契約を結んでいましたが、26ヶ月間勤務した工場をやめることにしました。最後12ヶ月間の平均月給は100USDでしたが、時間外手当や報酬を含み、合計受取金額は1768.28USDでした。
この場合の解雇保証金額は以下のように計算されます。
12ヶ月間の平均日当=1768.28USD/(12ヶ月×26日)=5.67USD
上図より、退職金額は30日分であるので
5.67USD×30日=170.D
よって退職金は170USDを支払う必要があります。
このように賃金のみではなく、報酬や諸手当を含めた金額で計算する必要があるので注意が必要です。
以上
PT. Tokyo Consulting
佐藤 舞純
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