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ログイン2013年3月11日
みなさんこんにちは。
今回はご質問の多いワークパーミット(労働許可証)とビザについてお話しさせていただきます。
現地に駐在して思うことですが、今年に入り外国人駐在員に対するワークパーミット申請の審査がとても厳しくなっています。現地の関係者の話ですと、去年までは簡単に取得できていたものが、今年に入った途端とても厳しくなり、申請してもなかなか審査が通らない駐在員が多いそうです。
これはワークパーミットに対する新しい法律が施行されたということではなく、単にタイ側の外国人駐在員に対する審査の目が厳しくなっているとの事です。
現在、かなりの数の外国人労働者が就労を求めてタイに入国しているため、不法滞在等を防止するための動きと予想されます。
ところで、ワークパーミットとビザを混同されている方が多いので、これらについて簡単に説明したいと思います。
就労目的でタイに入国するためには、まず日本にあるタイ大使館でイミグランドBビザというビザを取得する必要があります。このビザを取得すると、3カ月間タイに滞在することが認められます。
ただし、このビザのみではタイで働いて給与をもらうことは認められないので、注意が必要です。
タイで働くためには、ノン・イミグラントBビザで入国後、3カ月の間にワークパーミットを取得する必要があります。このワークパーミットを取得して初めて、タイで就労し、給与を稼得することが許可されるのです。
この時点ではまだタイには3カ月しか滞在できないので、その後に延長ビザを取得する必要があります。この延長ビザを取得すると、タイでの滞在期間がワークパーミットの有効期間(3カ月、6カ月、1年、2年から選択可能。ただし当局の判定により許可を得た場合)に合わせて延長されます。
上記の話をまとめると、以下の様になります。
・ノン・イミグランドBビザ→3カ月間タイに滞在することができるビザ(日本で取得)
・ワークパーミット→外国人がタイで就労するために必要な許可証(タイで取得)
要するに、ビザは外国人がタイで滞在するために必要な許可証、ワークパーミットは外国人がタイで就労するために必要な許可証となります。
前述した様に、現在タイでのワークパーミット取得に対する審査が厳しくなっていますので、これからタイに進出される方は、手続や情報収集等念入りに行われることをお勧め致します。
Tokyo Consulting Firm Co Ltd. (Thailand)
柳澤 高子
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