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海外借入について

アジアビジネスレポート ベトナム
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2014年4月21日

皆さんこんにちは。東京コンサルティングファーム、ベトナムオフィスの山口です。
今回はベトナムにおける海外からの借入についてです。

投資初期の段階などでは売上が思うように上げられず、資本金だけでは運転資金をまかないきれない場合、運転資金等を補填するために、親会社等の関連会社から親子ローンが組まれるケースがよく見受けられます。親子ローンを組む場合には、ほとんどの場合、海外からの借り入れに該当しますが、当該借入には規制があるため、事前に確認し準備を行う必要があります。

海外借入に関する規制は、ベトナム政府が発行している、対外借入および融資返済の管理に関する Decree No 134/2005/ND-CP(2005年11月1日付)、ベトナム中央銀行発行Circular 09/2004/TT-NHNN(2004年12月21日付)によることとされ、短期および長期のいずれの形態も認められています。しかし、短期と長期によって規制が異なりますので、下記別々に説明していきたいと思います。

<短期借入(1年以内の借入)>
短期借入については、経常口座に必ず入金しなければならず、原則として、ライセンスに記載された事業分野への運転資金を補填するための用途に限定されます。なお、ベトナム中央銀行への登録手続きは不要となります。

<長期借入(1年超の借入)>
長期借入については、借入の都度、ベトナム中央銀行への登録手続きが必要となり、借入登録証を取得しなければなりません。借入れる資金についても、資本金口座もしくは借入金専用口座を開設し、経常口座とは分けて管理を行う必要があります。

ベトナム中央銀行への登録の流れは以下の通りです。

1, 借入契約書の署名日から30日以内かつ借入金の送金を行う前に、中央銀行へ書類(申請書、投資証明書の写し、借入契約書の写しなど)を提出
2, 上記書類を当局において審査
3, 原則として15営業日以内に借入登録証を取得(書類に不備がない場合)

なお、当初短期借入にて契約をしていた場合でも累積期間が1年を超えた場合には、長期契約として再契約し、締結後30営業日以内に中央銀行へ登録する必要があります。

上記以外にも「利子」や「借入枠」にも規制があり、利子については、任意で決定することが可能ですが、0%とすることはできません。借入枠については、「借入枠=総投資額―資本金」の範囲内で借入可能であり、ライセンス上に記載してある資本金等を事前に確認し借入額を決定する必要があります。なお、「総投資額」および「資本金」については以下の金額となります。

総投資額:事業達成のために必要な総所要金額。通常は「総投資額=資本金+借入金」
資本金 :実際に払い込むべき 資本金額

以上

Tokyo Consulting Firm
山口 俊雄

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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