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外国人の労働許可証

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2014年9月2日

皆さんこんにちは。東京コンサルティングファーム、ベトナム駐在員の山口です。
今回は外国人の労働許可証についてお話します。

今年、ベトナムの労働傷病兵社会福祉省は、外国人労働者の労働許可証に関する通達03/2014/TT-BLDTBXH号を公告しました(2014年3月施行)。 この通達によって、2013年に改正された労働許可証の取得における不明確な部分が明確化されることとなりました。

上記通達によると、企業は外国人労働者を雇用するにあたり、採用予定日の少なくとも30日前までに、採用する職種、専門水準、給与水準、勤務期間等の内容を当局に報告し、承認を得なければならないとされています。 また、外国人労働者を専門家として雇用する場合には、その旨を証明する書類の提出が必要であり、専門分野での5年以上の職歴が求められています。一方で、新たに「技術労働者」という資格が新設され、技術労働者は1年以上の育成を受けた確認書の提出と、3年以上の職歴が求められています。

さて上記通達が施行されて労働許可証の取得が困難になってきているのは、皆さんご存知でしょうか。以下では、労移許可証取得にあたり、実際にどのような書類が必要で、どのようなことに注意すべきなのか、現時点(2014年7月)での状況をお伝えします。

① 労働許可証申請書

② 健康診断書
認定されている医療機関での発行が必要になります。ホーチミン市では現在認定を受けているのは【People’s Hospital 115】と【Van Hanh Hospital】のみとなります。

③ 無犯罪経歴証明書(日本)
申請者の住民票住所にある管轄の警察署で発行することができます。

④ 無犯罪経歴証明書(ベトナム)
過去にベトナムに来たことがある場合、ベトナム国での無犯罪経歴証明書が必要になります。

⑤ 職務経歴証明書
a 専門家
・大卒以上で5年以上の同一職種における業務経験
・卒業証明書、外国企業などの雇用主が被雇用者を専門家と証する書類
b 技術職
・就業する職のポジションに見合った分野での1年以上の技術訓練
・関連分野での3年以上の業務経験
・外国企業などの雇用主、組織が1年以上職能訓練を行ったとする書類、3年以上の業務経験を証する書類
c 管理職
・以前にあった大卒以上、5年以上の業務経験の規定がなくなった。しかし、他国の外国人労働許可証、労働契約書も含めて管理職に適したことを証明する書類が必要

⑥顔写真
カラー3枚、3cm x 4cm、眼鏡着用不可、耳を必ず出す、背景白が望ましい

⑦ パスポートのコピー

なお、2014年3月10日の通達による大きな変更点としては、
④無犯罪経歴証明書(ベトナム)の取得規制が厳しくなったこと
⑤職務経歴証明書に関して、職種別に経験年数が変わったこと
が挙げられます。

また、④無犯罪経歴証明書は住んでいる地区により、取得有無の基準が変わってくるので注意が必要です。

以上

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT. Tokyo Consultingは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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