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ベトナム法令アップデート:1.VAT還付基準の明確化、2.出張費用に係る外国契約者税、3.退職手当の損金算入条件、4.2017年度事業税が変更へ

アジアビジネスレポート ベトナム
安藤 崇

安藤 崇

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2016年11月7日

1.VAT還付基準の明確化

税法の実施細則である政令番号100/2016/ND-CPへのガイダンスとして、財務省は、通達番号130/2016/TT-BTCを発行しました。
当通達では、国内販売と輸出販売の両方を行う企業のVAT還付基準を明確化しています。

輸出販売に係る仕入VATは、まず、国内販売に係る売上VATから控除しなければなりません。その後、輸出販売に係る仕入VATが3億VND以上残っている場合、輸出販売額の10%を上限として、VAT還付申請が可能となります。

2.出張費用に係る外国契約者税

税務総局は、外国組織または個人がベトナム国内にて提供するサービスに係る出張費に関して、オフィシャルレター番号3572/TCT-CSを発行しました。
サービス提供を受けるベトナム法人が、外国組織または個人の交通費、宿泊費等の出張費用を別途負担する場合、その金額に対しても外国契約者税(法人税及びVAT)が課されることとなります。
この出張費に係る金額が、外国組織または個人がベトナム国内から得た収益と看做されるからです。
ベトナム法人は、その支払に際し、原則として外国契約者税を源泉徴収し、納付する必要があります。
なお、出張者は、法令に準拠して個人所得税を申告、納付することも必要です。

3.退職手当の損金算入条件

ハノイ税務局は、退職手当の損金算入の上限及び条件に関するオフィシャルレター番号53276/CT-TTHTを発行しました。

企業再編中の会社が、労働法に基づく退職手当以外に”その他の手当”を支払った場合、”その他の手当”は、従業員への福利厚生費と看做されます。
法人税計算時における福利厚生費の損金算入は、その金額が平均給与の1ヶ月以下であり、通達番号96/2015/TT-BTC第4条1項に規定される適切な書類、インボイス、支払い条件を満たす場合に認められます。
”その他手当”の損金算入に必要となる書類は、取締役会決議書、対象従業員一覧、各従業員への手当額、及び従業員により適切に署名がなされた支払い帳票(または銀行送金書類)となります。

4.2017年度事業税が変更へ

政府は、2017年度事業税に関して、2016年10月4日付け政令番号139/2016/NĐ-CPを発行しました。

2016年現在の年度事業税は、①資本金100億VND超の場合300万VND、②資本金50億VND以上100億VND以下の場合200万VND、③資本金20億VND以上50億VND未満の場合150万VND、④資本金20億VND未満の場合100万VNDと、資本金に応じて4段階に分かれています。

2017年1月1日からは、資本金に応じて2段階に分かれることとなります。①定款資本または投資資本100億VND超の場合300万VND、②定款資本または投資資本100億VND以下の場合200万VNDです。
なお、定款資本は、法人登録証明書に記載されており、投資資本は、投資証明書に記載されています。
定款資本、または投資資本が外貨で登録されている場合、事業税支払時に口座を有する金融機関の為替レートに基づき、VNDに換算します。

なお、当政令は、支店、駐在員事務所にも100万VNDの事業税が課される内容となっていますが、ベトナム法人の支店、駐在員事務所が対象となります。

また、個人事業主の場合は、資本ではなく収益を基準に事業税が課されます。
①収益5億VND超の場合100万VND、②収益3億VND超5億VND以下の場合50万VND、③収益1億VND超3億VND以下の場合30万ドンです。

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