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ログイン2004年2月9日
<各業界事情>
(アジア・マーケット・レビュー 2004年2月1日号掲載記事)
中国のWTO加盟と同時に巻き起こった第4次中国投資ブームの背景には、13億人の巨大市場に対する日本企業の熱い期待があった。すでに3年目に入った現在でも国際協力銀行アンケート調査などでは、いまだに中国進出の第一理由として、将来のマーケットヘの期待が挙げられている。では、中国市場における外資系企業の販売営業に対する規制は実際にどこまで緩和されたのであろうか?今月は上・下巻連載で中国市場販売戦略の最新の現状について整理してみた。
1.生産型企業
従来から中国市場において外資系企業が直接販売を行うには、「生産型企業」、すなわち製造工場を中国に設立することが最も基本的な方法とされてきた。自社製造品であれば、国内販売も海外輸出も自由である。ただし、自分で製造できない製品の製造を他社に製造委託、または他社製品を購入して国内外に販売することは定款上の経営範囲の逸脱と見なされ、同時にそれらの外部委託製品を国内販売する際は自社製品として増値税専用発票を発行することも認められない。
ただし、WTO加盟直前の2001年7月に公布された「外商投資企業の輸出入経営権の拡大に関する通知」により年問輸出実績が1,000万米ドルに達し、違法行為がなく、専任貿易担当者を設置しているなど一定の条件を満たしていれば、自社製品でなくても、製品を中国内で自由に買い付けて海外輸出することは可能となった。しかし、国内販売は認められず、親会社製品であっても一般的には国内輸入すらいっさい認められていない。
2.外資「輸出・購買センター」
先月5日、中国政府は「外商投資輸出・購買センター管理弁法」を昨年11月17日付で公布したことを発表した。これにより、海外に販路を持つ外国投資者は独資形態でも中国内に中国製品の買付と輸出を経営範囲とする有限責任公司を、以下の条件で設立することが可能となった。
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