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ログイン2004年3月2日
<投資環境>
傘型会社(投資性公司)の新規定について
傘型会社に関する新規定「外国企業の投資による投資性公司に関する規定」が、2004年2月13日に公布されました。
この規定は、大部分が従来の規定(同名。2003年6月公布)を踏襲していますが、何点かの修正(規制の緩和)が行われ、又、多国籍企業の地域性本部という概念が導入されました(第21条)。第21条の内容は、特定の条件を満たす投資性公司(以下、傘型会社)に対しては、多国籍企業の地域本部としての申請を認め、親会社製品の輸入・アフターサービス等を認めようというものです。
ここでは、傘型会社が認められる活動内容と、今回の規定による変更点を解説します。
A.関連規定
傘型会社の最初の規定は1995年に公布されていますが、その後、数多くの修正が行なわれています。傘型会社関連の規定とその意義は、以下の通りです。
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