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動産担保設定登記弁法公布

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旧ビジネス解説記事

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2007年11月15日

記事概要

資金融資、商品流通および債権保証の促進のため、《物権法》と《担保法》の関係規定に基づき、国家工商局は今年10月17日に《動産担保登記弁法》を公布し同時に即日実施した。

資金融資、商品流通および債権保証の促進のため、《物権法》と《担保法》の関係規定に基づき、国家工商局は今年10月17日に《動産担保登記弁法》を公布し同時に即日実施した。

 

●動産抵当登記が必要とされる状況

 

企業、個人商工業者、農業経営者は現有のあるいは将来所有の生産設備、原料、半製品、製品を担保にする場合、登記を行わなければならない。企業がこれらの担保行為に登記手続きを必要とする理由を本法は、動産担保が登記されていない場合は、担保行為は第三者に対抗することができない、と明確に規定している。

 

●動産担保登記の過程

1. 主管部門:登記手続きは、担保設定者の住所地の県レベル工商行政管理部門(以下「登記機関」と略称)で行う。

 

2. 登記手続きの主体:登記手続きは、担保契約の双方当事者が共同で行ってもよいし、代理人に委託して行ってもよい。

 

3. 当事者が動産担保登記を行う場合、以下の資料を提出することを要する。

(1)   担保設定契約を終えた双方当事者の署名または捺印のある《動産担保登記書》

(2)   担保設定当事者双方の主体となることの資格証明または自然人としての身分証明。代理人に委託する場合は、さらに代理人の身分証明書および授権委託書。

(以下「関係身分証明」と略称)

 

4、《動産担保登記書》に記載される内容は以下のとおり。

  (1) 担保設定者および担保権者の名称(姓名)、住所地

  (2) 代理人の名称(姓名)

  (3) 被担保債権の種類およびデータ

  (4) 担保の範囲

  (5) 債務の履行期限

  (6) 担保財産の名称、数量、質量、状況、所在地、所有権の帰属および使用権の帰属

   (7) 担保設定者、担保権者の署名または捺印

 

 5、登記機関の義務:登記機関は登記申請書類受領後、その場で《動産担保登記書》上に動産担保登記の専用印鑑を押しあわせて捺印日付を記入する。

 

●動産担保登記の変更および抹消

1.動産担保契約の変更、《動産担保登記書》の内容に変更がある場合、担保契約双方当事者またはその委託代理人は最初の登記機関で変更登記を行うことができる。変更登記に提出が必要は書類は以下のとおり。

(1)   元の《動産担保登記書》

(2)   《動産担保変更登記書》

(3)   担保設定契約双方当事者の署名または捺印のある《動産担保変更登記書》

(4)   関係身分証明書

 

2.動産担保登記の抹消

  主たる債権の消滅、担保物権の実行終了、債権者の担保物権の放棄等があった場合、動産担保契約双方当事者またはその代理人は最初に手続きを行った登記機関で抹消登記手続きを行うことができる。同登記手続きには以下の書類を提出しなければならない。

(1)   元の《動産担保登記書》

(2)   《動産担保変更登記書》

(3)   担保設定契約双方当事者の署名または捺印のある《動産担保抹消登記書》

(4)   関係身分証明書

 

●動産担保登記の問い合わせ

   登記機関は《動産担保登記簿》を設け、一般に公開する。登記簿の内容には、《動産担保登記書》、《動産担保変更登記書》、《動産担保抹消登記書》が含まれる。関係組織および個人は身分証明書により、登記機関で関係動産担保登記資料を閲覧、またはコピーすることができる。(2007年11月記 1,271字)

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