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外商投資性会社が委託加工業務に従事できるかどうか?

中国ビジネスレポート 法務
郭 蔚

郭 蔚

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2013年5月8日

今日、益々多くの多国籍会社が中国市場に自己の投資性会社を設立し、且つ中国市場への参入を急いでいる。その場合、中国の企業に製品の製造または加工を直接に委託するのが手っ取り早いが、その方法には一定の制限も存在する。

「外商投資による投資性会社の設立運営に関する規定」(商務部令2004年第22号)第22条および「外商投資による投資性会社の設立運営に関する補充規定」(商務部令2006年第3号)第5条および第10条の規定によると、投資性会社は以下二つの状況のもと、委託加工業務を取り扱うことができる。

1. 投資性会社が商務部により多国籍会社の地域本部として認定を受けている。
備考:地域本部の登録資本金方面での要求は主に次の通りである。①すでに払い込んだ登録資本金が1億米ドル以上である。または②すでに払い込んだ登録資本金が5千万米ドル以上であり、申請前の1年に投資した企業の資産総額は30億人民元以上であり、且つ利益総額が1億人民元以上である(連結諸表に基づく)。

2.投資性会社が商務部により多国籍会社の地域本部として認定されていないが、関係条件に適合する。
備考:「関係条件」には次のものが含まれる。①法に依拠して経営し、違法記録がないこと。②登録資本金が期日通りに払い込まれ、実際に払い込んだ金額が3千万米ドル以上であり且つ「外商投資による投資性会社の設立運営に関する規定」第八条に定める用途に使用している。

なお、関係法令では投資性会社(地域本部)および投資性会社(非地域本部)による委託加工業務の従事についての表現が異なるが、筆者が商務部に確認を行った状況によると、実務においては、投資性会社(地域本部と認定されたかどうかに係らず)が委託加工業務を取り扱う場合、いずれも以下の二つの制限を受けることになる。
1.加工を委託した製品が、集団内製品(即ち、投資性会社の投資先企業の製品またはその親会社の製品)でなければならない。
2.委托加工の前提は、投資性会社の投資先企業の操業開始前またはその投資先企業の新製品操業開始前でなければならない。

また、投資性会社は委託加工業務を実際に取り扱う前に、その経営範囲中に委託加工業務がすでに含まれているかどうかに注意しなければならず、含まれていない場合は、関係法律の規定に基づき、係る経営範囲の追加を申請しなければならない。

(里兆法律事務所が2013年1月25日付で作成)

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