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中国会社法の新改正

中国ビジネスレポート 法務
劉 新宇

劉 新宇

有料

2014年2月28日

-会社設立要件のさらなる引下げ-

2013年12月28日、中国全国人民代表大会常務委員会は会社法の改正に関する决定を可決し、これに基づく改正会社法は2014年3月1日より施行されることとなった。この改正の重点は、会社設立時の資本制度の規制緩和にあり、李克強総理が主導する一連の行政改革の一環として、2013年10月25日の国務院常務会議で方針が定められた会社登記制度改革を強力に推し進めるものと評価される。本稿では、この会社法改正につき、日系企業をはじめ外資系企業にとって重要な内容とそれに伴う影響を論じるものとしたい。

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