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ログイン2014年2月28日
こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、持ち分譲渡手続きについてお話します。
持分譲渡手続きの流れを示すと下記の通りです。
①持ち分譲渡契約書の作成
②各政府機関から認可取得
③各登記書類の変更
①について、まず出資者の同意を得て、譲渡契約書の作成をします。譲渡契約書に記載する内容は、一般的には以下の通りです。
・譲渡人・譲受人の名称
・譲渡される対象企業の名称・価格・法定代表人の名称等
・譲渡期限・方法
・譲受人の権利・義務
・違約責任
・適用法律
・争議が起きた場合の対処
・契約効力の発生・終止条件
・締結日時・締結場所
・譲渡人・譲受人のサイン
②について、審査認可機関は、各地域の工商行政管理局です。内資企業等で設立時に工商局の認可のみで設立したのであれば、この工商行政管理局で認可を得た後、営業許可証の更新処理を行います。一方、国務院や商務部から認可を得て設立した会社であれば、通常、設立時と同様に国務院等から許可を得る必要があります。国務院や商務部から譲渡認可が下りた後、外資であれば企業批准書の変更処理を行います。その後、工商行政管理局で営業許可証の更新処理を行い、更新後の営業許可証が発行されます。認可機関へ申請する際の書類は、一般的に以下の通りです。
・出資者持分変更申請書
・持ち分譲渡契約書
・定款
・企業批准証書
・営業許可証
・持ち分譲渡後の董事名簿
・その他審査機関から要求される書類等
③について、②の営業許可書の更新が完了した後、会社すべての登記書類の更新処理を行います。組織機構代碼証、外貨登記、税務登記書、銀行口座開設書、財政登記、外国為替登記などそれぞれの管理機関へ出向き、更新処理を行います。
以上
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