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ログイン2014年12月9日
四、監督方式の転換、中間過程と事後における監督の強化
旧「認可弁法」 | 「認可および届出弁法」 |
—— (規定がないことを指す、以下同じ | 第七条 外商投資が国の安全にかかわる場合、国の関連規定に基づいて安全審査を行わなければならない。 |
第九条 国家発展改革委員会は、プロジェクトの申請報告を受理した日から5業務日以内に、評価論証を必要とする重点問題について、資格を有するコンサルティング機構に評価論証を委託する。委託を受けたコンサルティング機構は、所定の期間内に国家発展改革委員会へ評価報告書を提出しなければならない。 | 第十四条 プロジェクト認可機関は、プロジェクトの申請報告を受理した日から4業務日以内に、評価論証を必要とする重点問題について、資格を有するコンサルティング機構に評価論証を委託する。委託を受けたコンサルティング機構は、所定の期間内に評価報告書を提出しなければならない。 公共の利益に対し重大な影響を及ぼす可能性のあるプロジェクトについては、プロジェクト認可機関が認可を行う際に、適切な方式でパブリックコメントを求めなければならない。特に重大なプロジェクトについては、専門家による評議制度を実施することができる。 |
第十四条 国家発展改革委員会が発行する認可文書には、認可文書の有効期間を定めなければならない。有効期間において、認可文書はプロジェクト申請者が本弁法第十三条に掲げる関連手続きを行う根拠となる。有効期間満了後に、プロジェクト申請者が上記関連手続きを行う際、同時に国家発展改革委員会が発行した延長許可文書を提示しなければならない。 | 第二十四条 認可または届出文書には文書の有効期間を定めなければならない。有効期間内に起工・建設しない場合、プロジェクト申請企業は有効期間満了前30業務日に元の認可および届出機関へ延期申請を行わなければならない。有効期間内に起工・建設せず且つ延期申請を行わなかった場合、元の認可文書は期間満了後に自動的に失効する。 |
第十五条 認可を受けていない外商投資プロジェクトについては、土地、都市計画、品質監督管理、安全生産監督管理、工商、税関、税務、外貨管理などの部門は、関連手続きを行ってはならない。 | 第二十五条 所定の権限および手順に従って認可または届出を行っていないプロジェクトについては、関係部門は関連手続きを行ってはならず、金融機関は貸付援助を提供してはならない。 |
—— | 第二十六条 各級プロジェクト認可および届出機関は、認可および届出の職責を確実に履行し、監督、管理およびサービスを改善し、行政効率を引上げ、関連規定に基づいてプロジェクト認可および届出の情報公開作業を実施しなければならない。 |
第十七条 国家発展改革委員会は、プロジェクト申請者のプロジェクト実施状況および地方発展改革部門の外商投資プロジェクト認可状況に対し監督検査を行うことができ、調査確認した問題を法に従って処理することができる。 | 第二十七条 各級発展改革部門は、同級の業界管理、都市農村計画、国土資源、環境保護、金融監督管理、安全生産監督管理などの部門と共に、プロジェクト申請企業のプロジェクト実施状況および外商投資プロジェクトの認可または届出状況に対し査察および監督検査を行うものとし、情報システムの整備を加速し、発展計画、産業政策、参入基準、信用記録などの情報に関する横方向の相互共有制度を確立し、法令違反行為を厳粛に取締り、信用不良記録への記載を行い、行政審査許可と市場監督管理の情報共有を実現しなければならない。 |
—— | 第二十八条 国家発展改革委員会は、地方発展改革部門と連合して外商投資プロジェクト管理電子情報システムを構築・整備して、外商投資プロジェクトの照会可能、監督可能を実現し、中間過程、事後の監督管理水準を引き上げなければならない。 |
筆者による解読 | |
【改正のポイント】 1.「認可および届出弁法」は国家安全審査を外商投資プロジェクト管理体系に組み入れた。 2.「認可および届出弁法」は、ヒアリング制度と特別重要プロジェクトにおける専門家評議制度の採用を明確にした。 3.「認可および届出弁法」は、認可文書の自動失効制度を定めた。また、所定の権限および手順に従って認可または届出を行っていないプロジェクトについては、金融機関は貸付援助を提供してはならないことを明確にした。 4.「認可および届出弁法」は、プロジェクトの認可および届出機関に対し、情報公開、横方向の情報共有、信用不良記録、電子情報管理などの中間過程と事後における監督管理制度の構築を求めている。 【改正背景】 【概要】 |
紙面の関係から、本文では「認可および届出弁法」の一部重要内容のみを紹介する。筆者のこれまでの実務経験によれば、「認可および届出弁法」の施行後は、関連付帯法規および地方レベルでの規定(例えば、プロジェクトの届出で提出する必要のある書類資料リストなど)が引き続き公布されるものと思われ、当所は今後も本方面での新動向に注目していく。
(里兆法律事務所が2014年9月19日付で作成)
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