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完成自動車をめぐる独禁法違反事件について

中国ビジネスレポート 法務
劉 新宇

劉 新宇

有料

2015年12月15日

1.はじめに

中国の自動車業界においては、2014年8月の日系企業12社による自動車部品及びベアリング価格カルテル事件を皮切りに、同年9月には、一汽-大衆銷售有限責任公司(アウディ)、克莱斯勒(中国)汽車銷售有限公司(クライスラー)の各社が第三者に対する完成車の再販売価格を制限したとして湖北省物価局、上海市物価局によりそれぞれ約2.5億人民元(約44億円)、0.3億人民元(約5.2億円)の課徴金を課せられ、また、翌2015年4月には、北京梅賽徳斯‐奔馳銷售服務有限公司、梅賽徳斯‐奔馳(中国)汽車銷售有限公司、北京奔馳汽車有限公司の3社(メルセデス・ベンツ)が第三者に対する完成車の再販売価格に最低基準を設けたとして江蘇省物価局により総額3.5億人民元(約68億円)の課徴金を課せられるなど、独禁法違反による処罰の公表が相次いでいる。

この流れはその後も続き、2015年9月10日には、広東省発展改革委員会(以下、「広東発改委」という)により、日系の中国合弁大手である東風日産汽車銷售有限公司(以下「東風日産」という)に対し中国独禁法14条違反を理由として1億2330万人民元(約23億円)の課徴金を課する処分を決定したことが公表された。この事件は、独占禁止法の施行以来、自動車完成車業界の企業が独禁法違反で処罰された4番目の事例となるが、本稿では、その事案を簡単に紹介したうえ、自動車業界に対する最近の規制事例からみた法執行の特徴のほか、今後の動向を論じるものとしたい。

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