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「不正競争防止法(改正草案送審稿)」がパブリックコメントを募集している

中国ビジネスレポート 法務
郭 蔚

郭 蔚

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2016年4月12日

先頃、国家工商行政管理総局は各方の意見を取りまとめ、「不正競争防止法(改正草案送審稿)」(及び起草説明)を作成し、国務院に提出し、パブリックコメントを募集している(締切日:2016年3月25日)。主な改正内容は以下が含まれる。

総則部分:主に「事業者」の概念を改正し、監督管理の法執行権限を明確にしている

●「事業者」の概念を「商品の生産、経営に従事する若しくはこれに参与する、又はサービスを提供する自然人、法人及びその他組織」に修正し、範囲を拡大し、「独占禁止法」の関係規定と概ね一致させている。

●工商行政管理部門による不正競争行為に対する一般的管轄権を明確にし、同時に関係部門も法律、行政法規の規定に従い、監督検査をすることができる旨を定めている。

不正競争行為部分:関係条項を修正のうえ整備し、不正競争行為として2種類追加し、4つの条項を削除している
●修正のうえ整備した部分:
・「商標法」と一致させ、「他人の登録商標を詐称」してはならない旨の規定を削除し、「他人の登録商標、未登録の著名商標を企業名称において商号として使用し、大衆の誤解を招き、市場での混同を招いてはならない」旨の規定を追加した。
・商業賄賂と事業者同士の利益割戻しを正確に区別できるよう、概念明示と列挙の形で商業賄賂の概念及び典型的商業賄賂行為を明確にしている。
・広告事業者などに関する規定を削除している。「誤解を招く虚偽宣伝」には、虚偽の宣伝だけでなく、係る大衆の誤解を招く宣伝も含まれる旨を明確にしている。
・営業秘密事件の挙証責任に関する規定を追加し整備している。
・懸賞付き販売の概念を懸賞付き販売促進に修正し、不当な懸賞付き販売の形式を追加し整備している。抽選タイプの懸賞付き販売促進の最高賞金額を2万元まで引き上げている。
●追加:
・市場支配的地位を有さないが、取引において、相対的に優位な地位にある事業者の不公平な取引行為を規範化している。
・ソフトウェアなどの技術的手段を利用して、インターネット領域において、他の事業者及び利用者に干渉、制限、影響を与える行為について、規定している。
・「独占禁止法」と一致させ、公共事業を営む企業による競争制限行為、抱き合わせ販売行為、原価を下回る価格での販売行為、行政的独占行為などの規定を削除している。
監督及び法的責任を強化する
●監督検査及び法的責任部分において、監督検査の手段、法的責任に関する規定を強化している。

(里兆法律事務所が2016年2月26日付で作成)

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