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ログイン2016年5月12日
「欠陥消費財リコール管理弁法」が公布されるまでは、中国では主に薬品、子供向け玩具及び欠陥自動車などの製品を対象としてリコール管理が実施されていたが、他の消費財に対しては主に「消費者権益保護法」、「製品品質法」などの規定に基づき対処され、リコール管理に関する個別規定はなかった。欠陥製品のリコール件数が大幅に増えている現状に対処すべく、薬品、子供向け玩具及び欠陥自動車などのリコール経験を参考にして、中国において一般消費財欠陥リコール管理規定が制定され、一般消費財の品質管理を強化し、リコール手続きを規範化した。
2016年1月1日から、「欠陥消費財リコール管理弁法」(以下「弁法」という)の実施が開始されたが、筆者は法律規定及び実務経験を踏まえて、以下の通り、簡潔に分析する。
項目 |
主な内容 |
筆者コメント |
適用法律 | 現在、「弁法」のほか、公布・実施済みのリコール規定には、以下の法規及び関連規定(以下「リコール法規」と総称する)もある。 1) 「薬品リコール管理弁法」 2) 「子供向け玩具リコール管理規定」 3) 「食品リコール管理規定」 4) 「医療器械リコール管理弁法(試行)」 5) 「欠陥自動車製品リコール管理条例」及び実施弁法など |
現在、「欠陥自動車製品リコール管理条例」が行政法規に該当することを除いては、他のリコール規定はいずれも部門規則である。「弁法」と「リコール法規」には適用の優先順序はなく、製品の種類に応じて適用される。 |
製品の範囲 |
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リコール主体 | リコール主体は製造者であり、主に以下の3種類である。 1) 消費財を製造し、且つ自社名義で製品合格証明を発行する企業 2) 中国国外から消費財を輸入し、中国国内で販売する企業 3) 国外の製造企業によって、中国国内に設立され、権利を付与された機構 |
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リコール事由 | 欠陥が存在し、同時に以下の条件を満たす。 1) 設計、製造、警告表示などの原因で発生したもの。 2) 同一のロット、型番又は類別の消費財において普遍的に存在するもの。 3) 国家基準、業界基準における身体、財産の安全保障要求に合致しない場合又は身体、財産の安全を脅かすその他の不合理な危険性 |
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リコール手続 | 通常、リコール方式には、自主的リコールと命令によるリコールの2つがあり、自主的リコールでは、主に以下の6つの手続きを踏むことになる。 1) 製造者又は品質検査部門による独自発見、第三者による通報、抽出検査などを通じて、消費財に欠陥が存在する可能性があることを発見する。 2) 製造者が自主的に又は品質検査部門からの通知により調査・分析を行う。 3) 製造者がリコール計画を制定する。 4) 製造者がリコールを実施する。 5) 製造者がリコール対象消費財を処理する。 6) 製造者がリコール報告書を提出する。 命令によるリコールは自主的リコールと比べて、通常、やや多くの手続きを踏むことになり、命令によるリコールでは、製造者による調査分析では製品に欠陥が存在しないと判断されたとしても、欠陥がないことを証明できないときは通常、前述の手続き3)の前に以下の3つの手続きを踏む必要がある。それらを除いては、他の手続きは自主的リコールと同じである。 1) 省クラス品質検査部門又は品質検査総局が欠陥調査を行う。 2) 製造者が欠陥調査の結果に対して、異議を申し立てる。 3) 製造者が所定の期限内に異議を申し立てなかった又は品質検査部門が異議申し立て事由は成り立たないと判断した場合、リコールの実施を製造者に命じる。 |
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リコール措置 |
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法に依拠しリコールを実施しなかった場合の処罰 |
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リコール費用及びその他責任 |
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「弁法」は目録管理により、消費者が広く関心を寄せている家庭用電器、子供向け衣料品などをリコール管理制度内に組み入れ、消費財リコールの一般制度を構築しており、消費財製造企業がこれまでに以上に明確な且つ厳格なリコール義務を負うことを意味するため、事件が発生した時に素早く、充分な対応できるよう、欠陥情報収集分析処理制度を構築し、製品リコール対応策を制定しておくことが望ましい。同時に「弁法」の実施に伴い、実施意見又は弁法が出され、目録管理対象製品の範囲が更に広げられる可能性があるため、引き続き動向に着目する必要がある。
(里兆法律事務所が2016年2月16日付けで作成)
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