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ログイン2018年7月26日
—不正競争防止法の改正をはじめとする商業賄賂規制の留意点
Ⅰ.はじめに
中国においては、習近平体制が発足した2012年以降、汚職腐敗の防止、清廉政治の方針の下、腐敗取締りの強化が継続されている。近年、外資系企業にも影響が及ぶ課題として、商業賄賂行為に対する規制・管理がますます厳格化し、行政処罰、さらに刑事責任を追及される事件も年々増加している。
一方、現在の中国では、商業賄賂を規制する立法はまだ統一化されておらず、商業賄賂を規制する規範は、共産党の規律、民事・行政・経済法上の規制、刑事法上の規定、賄賂防止に関する国の政策規定など主にこれら4種により構成されている(※1)。これらの商業賄賂関連規制による取締りは近年厳格化しており、深刻な社会的問題を反映する形で改正が行われてきた。
そのうち、最近の重要な法改正として、中華人民共和国不正競争防止法(※2)は、24年ぶりに改正され(以下、「新不競法」という)、2018年1月1日より施行された。この新不競法により、行政法の面において商業賄賂の防止・処罰に関する法制度が整備され、企業経営及び日常業務に多大な影響を及ぼすと思われる。本稿は、新不競法の内容及び執行の最新動向、日系企業の日常業務における留意点につき論ずるものとしたい。
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