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ログイン2020年6月29日
1. はじめに
近代初の民法典たるナポレオン法典の制定以来、大陸法系諸国は自国の民法典を誇りとし、1949年建国の中国でも、1956年、1962年及び1979年の3回にわたって民法典の制定が立法計画に浮上した。しかし、政治的・経済的な要因ゆえに、そのいずれにおいても民法典の制定は実現されず、これを受け、中国における民法の立法は、「民法典」という形で1つの法典に統合する「卸売形式」ではなく、各編の内容を個別に定める「小売形式」へと方針の転換がなされた。このような事情のために、中国では、これまで長きにわたり、民法通則や民法総則をはじめとする各法に民事関係が委ねられてきたが、そのような中にあっても民法典の制定が完全に放棄されていたわけではなく、地道な研究・議論の結果、2014年に改めてその制定が立法計画に上がり、その後数年の検討・論争を経て、2020年5月28日、中国初の民法典がようやく公布されるに至った。その施行日は2021年1月1日とされており、これに伴い、小売形式で個別に定められていた従来の各法[1]は廃止されることとなる。
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