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司法、検察の両最高機関、収賄事件適用法律に関する法律意見を公布

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2007年9月27日

記事概要

7月8日、最高人民法院、最高人民検察院は共同で《収賄事件処理適用法律の若干の問題に関する意見》(以下《意見》と略称)を公布、新たな各種タイプの収賄事件に対する法律適用問題について具体的見解を明らかにした。

7月8日、最高人民法院、最高人民検察院は共同で《収賄事件処理適用法律の若干の問題に関する意見》(以下《意見》と略称)を公布、新たな各種タイプの収賄事件に対する法律適用問題について具体的見解を明らかにした。

 

 一.《意見》公布の背景

 経済及び社会の発展、変化につれ、新たな収賄方法が不断に出現するとともに、その方法もますます巧妙、複雑なものとなってきており、収賄事件処理をいっそう困難にしている。最高人民法院、最高人民検察院が7月8日に《意見》を公布したのは、まさにこうした事態に対応するためである。

 

 二.《意見》の主要内容

 1、次の八種類の行為を収賄行為と規定した。

 1)取引形式で賄賂を受領する行為。例えば、市場価格を明らかに下回る価格で依頼者(贈賄者)のために家屋、車等の物品を購入すること。市場価格を明らかに上回る価格で依頼者(同、以下同じ)のために家屋、車等の物品を販売すること。

 2)出資がないにもかかわらず、持分(株式)を取得する行為。

 3)会社設立等共同出資の名目で、賄賂を受領する行為。例えば、国家公務員が出資して会社を設立したが、実際は依頼者が出資している場合。

 4)依頼者に委託して証券、先物に対する投資またはその他の財テク等の名目で賄賂を受領する行為。例えば、国家公務員が実際に出資していないにもかかわらず、「収益」を得る場合、または実際に出資していても、取得した「収益」が明らかに出資不相応の多額の収益である場合。

 5)賭博の形式で賄賂を受領する行為。

 6)特定の関係者が実際には業務を行っていないにもかかわらず報酬を得る行為。

 7)特定の関係者が賄賂を受領する行為。

 8)在職時に依頼者の利益を図る行為を行い、離職後財物を受領する行為。

 2、権利帰属に変更があったにもかかわらず明らかに権利帰属登記を変更しない行為、または他人の名義を借りて権利帰属の変更登記を行う行為は、収賄の認定を妨げない。

 3、財物を受領した後、直ちに返還または上部に届出た場合は収賄とはならない。返還または上部に届出た場合でも犯罪行為隠蔽のためである場合は、収賄の認定に影響しない。

 4、「特定の関係者」の範囲:特定の関係者とは、国家公務員の親類、情婦(夫)ならびにその他の利益を共有する者を言う。実際は、一部の国家公務員が職務上の立場を利用して依頼者の便宜を図るが、依頼者の財物を本人が受け取るのではなく、その親類や、情婦(夫)等利益を共有する者に与えるよう示唆することがしばしば行われる。この種の行為は表面的には国家公務員本人は財物を取得していないが、実際上贈賄者の意図は明確であるから、収賄として扱われるべきである。  以上(2007年9月記・1,146字)

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