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ログイン2008年5月26日
2008年4月24日、科学技術部、財政部、国家税務総局は共同で『ハイテク企業認定管理弁法』を公布し、税の優遇を受けるハイテク企業の範囲を明確にした。
2008年4月24日、科学技術部、財政部、国家税務総局は共同で『ハイテク企業認定管理弁法』(国科発火[2008]172号、以下「新弁法」と略称)を公布し、税の優遇を受けるハイテク企業の範囲を明確にした。新弁法には『国家ハイテク産業開発区ハイテク企業認定条件及び弁法』(国科発火[2000]324号、以下「旧弁法」と略称)と比較すると、注目すべき多くの新規定が見られる。
1.国の重点をおくハイテク分野の調整
旧弁法の規定する国家重点ハイテク分野は11であったが、新弁法は同分野に調整を行
い、それまでの分野を一部整合、調整して8分野とした。その内訳は、電子情報テクノロジー、バイオ及び新医薬テクノロジー、航空テクノロジー、新素材テクノロジー、ハイテクサービス、新エネルギー及び省エネ、資源及び環境の各テクノロジー、更にハイテクによる伝統産業の改良、である。
2.関係部門間の協調、協力を強調
旧弁法は国家科学技術部が全国のハイテク企業認定業務を統括的に管理指導し、各省、自治区、直轄市、国家指定都市(中国語:計画単列市)の科学技術行政管理部門が具体的に各地の認定作業実施に責任を負う。
新弁法の規定によると、科学技術部、財政部及び国家税務総局が共同でハイテク企業認定管理業務の指導チームを組織し、その下に事務局を設け、関係職務を果たす。各省、自治区、直轄市、国家指定都市(中国語:計画単列市)の科学技術行政管理部門は同級の財政、税務部門と当該地域のハイテク企業認定管理機関を組織し、本弁法に基づき、ハイテク企業の認定管理業務を実施する。
3.認定条件として企業が知的財産権を所有することを強調
新弁法は、企業がその主要な製品(またはサービス)の核心技術部分に自社の知的財産権を所有することを強調する。同知的財産権の取得方法については、新弁法の規定によれば、過去三年以内に自主研究開発、譲渡、受贈、買収合併等により取得したものであるか、または5年間の独占的使用許可を得ているものであることとされている。
旧弁法にはこうした規定がなかったところから、新弁法は国の自主創造路線を徹底し、企業の技術革新を政策的に導こうとの政府の基本方針を体現したものといえ、中国のハイテク企業の発展をより迅速により長期的に推し進める上で、きわめて重要な意義を持つものである。
4.研究開発費用の総売上額中に占める割合を細分化
新弁法は企業規模に応じて開発費用の販売収入に占める割合を定めており、旧弁法に比べると、より科学的、合理的なものとなっている。
1、過去1年間の収入が5,000万元を下回る企業は、上記割合は6%を下回ってはならない。
2、過去1年間の収入が5,000万元以上、20,000万元を下回る企業は、同4%を下回ってはならない。
3、過去1年間の収入が20,000万元以上の企業は、同3%を下回ってはならない。
旧弁法は、企業が毎年ハイテク及びその他製品の研究開発に費やす経費は、当該企業の当年総売上の5%以上であることと規定していた。
5.企業研究開発能力の増強以外のその他要求
新弁法は企業の開発能力の向上に対する要求以外にも、研究開発レベル、テクノロジーの成果の応用能力、所有知的財産権の数、販売及び総資産の成長率等の指標にも注意を払っている。その狙いは、企業に資源研究開発の合理的な配分重視の姿勢を身に付けさせることと、テクノロジーの創造性をより効果的に生産能力に結び付けていくよう促すことにある。
6.ハイテク企業の認定手続をより明確化
『弁法』はハイテク企業認定手続をより具体的に定めている。ハイテク企業の認定手続は、自己評価及び申請資料の申請、提出、条件の適合性審査及び認定、公示ならびに報告、記録の4過程よりなっている。
ハイテク企業の認定を申請する企業は、まず「ハイテク企業認定管理ウェブサイト」に登録し、認定条件に照らして自己評価を行う。認定条件を満足している企業は、認定機関に認定申請を行うため、認定申請書、知的財産権証明書、過去3年会計年度分の研究開発費用状況書等の企業が認定条件に合格することを証明する資料を送付する。認定機関は専門家によるチームを組織して申告企業に対し審査を行い、認定意見を提出する。認定された後、上記ウェブサイト上で、公示及び公告を行い、企業に対し統一規格の「ハイテク企業認定証書」を発行する。
7.明確な処罰制度
認定されたハイテク企業が認定申請過程で虚偽の情報を提出したことが判明した場合、税の不払い、脱税、安全及び品質に関する重大な事故の発生、環境等に関する規定に違反する行為等により処罰を受けた場合には、ハイテク企業資格を取り消す。ハイテク企業資格を取り消された企業については、認定機関は以後5年間同企業の認定申請を受理しない。(2008年5月記・1,952字)
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