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「外国投資産業指導目録(2007年改正)」解説

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2008年1月17日

記事概要

 国家発展改革委員会と商務部が連名で発表した「外国投資産業指導目録(2007年改正)」(以下新目録という)が昨年12月1日より施行された。今回の改正に伴い、廃止された2004年の改正版も含めて目録は1995年初回公表以来の4回目の改正になる。

国家発展改革委員会と商務部が連名で発表した「外国投資産業指導目録(2007年改正)」(以下新目録という)が昨年12月1日より施行された。今回の改正に伴い、廃止された2004年の改正版も含めて目録は1995年初回公表以来の4回目の改正になる。

 

今回の改正で以下の点が注目に値する。

1.     新設外資であろうと、外資による合併、増資、持分譲渡であろうと、新目録が適用される。

2.     過去に承認を受けた奨励類事業であって、新目録に基づけば奨励類事業でなくなるものは今年年末までに事業確認書などの関係資料をもって税関に輸入設備減免税届出手続を行わなければならない。

3.     希少な土地資源を考えると、上海、北京などの都市に制限類事業を展開するには、工業用地を取得できないことはある。優遇策に加えて、土地も投資に当たっての重要な考慮になる。

 

 主な改正内容

 

1.     奨励対象の量が大幅増。新目録には奨励、制限と禁止の項目がしめて478あるが、そのうち、奨励類が改正前より94条増の351条、制限類が87条、禁止類が40条になっている。新目録では環境に影響の大きい産業をリストから取る代わりに、現代農業、ハイテク産業、サービス業、インフラ施設等の産業を盛り込んでいる。

 

2.     サービス業の対外開放を推進。「サービス外注」、「現代物流」等を奨励類に盛り込み、従来制限されていた「物品リース」、「外国貿易会社」等を許容類に変更し、従来禁止されていた「先物会社」、「送電施設の建設、経営」をはじめて外国に開放した。

 

3.     奨励に偏った輸出政策を調整する。「製品全部輸出の許容類外資事業」を改正前の奨励類から削除した。

 

4.     リサイクル、再生資源と生態環境の保護、資源に対する総合利用を促進するために、新目録の奨励類に40余条を追加した。希少な、又は再生できない重要鉱産物に対する外国投資を奨励しなくなるし、資源使用、汚染の多い産業に外資を制限し、又は禁止する。

 

5.     創造革新を促進し、産業の世代交代を推進する。経済発展に応じて、現代農業、ハイテク産業、サービス業とインフラ施設等の分野を奨励類に盛り込んだ。また、「外商投資ハイテク技術製品奨励目録(2006)」における522種の製品を新目録の奨励類にも掲げた。

 

6.     区域間における均衡の取れた発展を促進する。外資を中西部地域の発展と北東工業基地の改造に誘導する必要のある産業も今後「中西部地区外商投資優勢産業指導目録」の改正の際に盛り込むことを検討する。(2008年1月記・1,033字)

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