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ログイン2008年2月19日
2008年1月3日、労働と社会保障部が発布しました『従業員の年間月平均労働時間および賃金換算問題に関する通知』によって、従業員の年間月平均勤務日数と賃金換算方法が以下のとおり調整されました。
2008年1月3日、労働と社会保障部が発布しました『従業員の年間月平均労働時間および賃金換算問題に関する通知』によって、従業員の年間月平均勤務日数と賃金換算方法が以下のとおり調整されました。
一、制度上の勤務時間の計算
年間勤務日:365日-104日(休日)-11日(祝日)=250日
四半期勤務日:250日÷4四半期=62.5日/四半期
月間勤務日:250日÷12月=20.83日/月
労働時間の計算:月間、四半期、年間における勤務日×毎日の8時間
二、日給、時間給の換算
『労働法』第51条の規定によりますと、祝日に勤務させた使用者は法に従い賃金を支払わなければならず、日給、時間給に換算するときは国家規定の11日間の祝日を差し引きません。日給、時間給の換算は次のとおりです。
日給:月間賃金収入÷月間賃金計算日数
時間給:月間賃金収入÷(月間賃金計算日数×8時間)
月間賃金計算日数=(365日-104日)÷12月=21.75日
専門家は、「制度上の勤務日」を主に労働量の管理に用いることは、時間外労働の基準を判断するためであると見ています。「制度上の賃金計算日」は日給、時間外賃金の計算時などに用います。この調整以降、時間外賃金の基数は、月間賃金を21.75で割ったものとなり、以前20.92で割っていた場合に比べてやや低くなりました。このため、今年から春節などの祝日と土曜・日曜の休日に時間外勤務したとき、その時間外賃金はいくらか減少することになります。
上海市を例にしたときの春節期間中の時間外賃金の計算は以下のとおりです。
1. 時間外賃金の基数
『上海市企業賃金支払弁法』によりますと、時間外賃金の基数の計算は、労働者の全ての賃金とは限りません。時間外賃金の計算基数を確定するとき、労働契約で賃金を規定している場合、労働契約に規定する労働者本人の職務に相応する賃金基準より下回らないようにして決定します。労働契約に規定がない場合には、使用者と従業員代表が集団協議を通して、集団契約の中に明記することができます。約定がない場合、労働者本人の職務の正常出勤した月間賃金の70%とします。注意すべき点は、上述弁法に定める時間外賃金の計算基数が最低賃金より低い場合は最低賃金に基づき計算します。現在の最低賃金基準は、840元/月です。
2. 具体的な計算
1)2008年2月6日、7日、8日は祝日にあたり、使用者は300%の割合で時間外賃金を支払わなければなりません。
某従業員の正常出勤した場合の賃金が2000元で、双方が時間外賃金の計算基数につき取決めていない場合、2000×70%=1400元で時間外賃金の基数を確定させます。日給基準は1400元÷21.75日=64.37元/日、時間外賃金は64.37元/日×300%=193.11元/日です。
2)2008年2月9日、10日、11日、12日は休日にあたり、使用者は代休を付与できない場合には、200%の割合で時間外賃金を支払います。
当該従業員を例にしたときの時間外賃金は、64.37元/日×200%=128.74元/日です。
(2008年2月記 1,201字)
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