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ログイン2008年2月24日
新労働契約法は会社の人事部門に厳格に適用される傾向があり、会社における人事管理面でも新しい挑戦に挑まざるを得ない状況にあると思います。
新労働契約法は会社の人事部門に厳格に適用される傾向があり、会社における人事管理(=ヒューマンリレーション管理=以下HR)面でも新しい挑戦に挑まざるを得ない状況にあると思います。如何にHR管理中に発生する法的リスクに対し有効な方策が講じられるか、また、如何にHR管理中に発生する不明朗な点を明確にするか、各企業は特に注意すべきと考えます。具体的には以下につきご注目下さい。
現象 | 問題 | 分析 |
勤務中に会社の設備(インターネット、メール、電話など)を私用で使う | 禁止の可否
|
厳格に言えば、勤務中は仕事に没頭するのが基本であり、会社は禁止する権利がある。就業規則にて、禁止を明確にすることができる。会社は会社運営の中で厳格にするか否かの選択権がある。 |
監視の可否 | 監視することは可能であるが、第三者にプライバシーを公開してはならない。 | |
会社に監視カメラの設置 | 取り付けることの可否 | 取り付けることは可能。会社は職場の管理権を有しており、従業員は職場で私的行為をする権利はなく、職場におけるプライバシーの権利もない。但し、トイレ、更衣室への取り付けは禁止である。 |
自家用車の公用 | 交通事故に至った場合の責任 | l勤務中に事故が発生した場合、会社は外部に対して第一責任を負うべきである。
l内部責任については以下の通りである。 会社の同意なしに、自家用車を公用に使った場合は従業員自身の問題であり、会社は更に従業員に補償請求をする権利がある。 従業員に過失がない場合、会社に補償請求をする権利はない。 会社の同意あり 従業員に過失があった場合、会社は適切な範囲内で補償請求する権利がある。 l提案:会社は自家用車の公的使用規範を制定する。 |
実行中に出てくるHR管理の問題はさまざまであり、以上は参考として、列挙したものです。(2008年2月記 978字)
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