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中国における労務管理について‐その1

中国ビジネスレポート 労務・人材
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2015年3月20日

みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国・上海駐在員の田中勇です。本日は今回と次回の2回に分けて、中国における労務管理について皆さんからよくお訊ねいただく質問をQ&A形式でお話します。

Q1.中国では給与台帳、労働者名簿は必要ですか。必要であれば保存方法(紙、電子データか否か)や台帳名簿の必要項目は何かを教えてください。
 
A1.
「労働者名簿」については、労働契約法第7条で作成が義務付けられております。
「労働者名簿」の記載内容は明確にされていませんが、個人に関する基本情報(氏名、身分証明証番号、戸籍地・住所等)、雇用形態、契約期間、労働時間等が必要であると考えられます。又、労働契約法実施条例33条では、労働者名簿が作成されていない雇用者に対し、労働行政部門が指定期間内に改善するよう命じることができ、改善されない場合は、2千元~2万元の罰金が課されるとしています。

「給与台帳」については、明確な条文規定はございませんが、給与台帳は会計帳簿の一部をなすべきものと考えられるため(会計法第3条と第15条より)、作成するのがよろしいかと存じます。実務上も作成されている企業がほとんどです。保存方法と必要項目についても明確な規定はありませんが、実務上は紙で保存しているケースや電子データで保存しているケースがあります。必要項目については、氏名・勤務日数・職務・給与総額・控除額・給与純額があればよいと考えられます。

Q2.上海市では外国籍の社員に対する社会保険料は発生しますか。
 
A2.
社会保険料は発生致しません。現段階では、実務上、外国籍の社員に対しては、任意での加入となっています。(上海市人力资源和社会保障局关于在沪工作的外籍人员获得境外永久长期)居留权人员和台湾香港澳门居民参加城镇职工社会保险若干问题的通知)中国全体としては、社会保険強制加入となっておりますが、上海においては、上記の任意加入を示している規定があることと実施規定(上海市における実務的な規定)が発令されていないことから、任意での加入と解釈され、実務上もそのように処理されています。

以上

PT. Tokyo Consulting
田中 勇

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT. Tokyo Consulting)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

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