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ログイン2007年10月24日
中国「物権法」第223条と第228条で、初めて売掛金に権利質を設定できる旨が規定された。この規定により企業の融資手段が拡大されることになり、「物権法」の注目ポイントとなっている。質権設定の当事者と利害関係者の法的権利利益を保護するため、中国人民銀行は「売掛金質権登記弁法」を制定し、2007年10月1日より施行された。
売掛金質権登記弁法 施行
中国「物権法」第223条と第228条で、初めて売掛金に権利質を設定できる旨が規定された。この規定により企業の融資手段が拡大されることになり、「物権法」の注目ポイントとなっている。質権設定の当事者と利害関係者の法的権利利益を保護するため、中国人民銀行は「売掛金質権登記弁法」を制定し、2007年10月1日より施行された。
◆主管機関
中国人民銀行の信用調査センターが売掛金質権の登記機関となる。
主要業務:
1)売掛金質権登記の業務
2)照会サービス業務
3)売掛金質権登記の公示システムの構築
◆売掛金の範囲
本弁法の売掛金とは下記の権利をいう。
1)販売で発生した債権。物品の販売、水道・電気・ガス・熱の供給、知的財産権の使用許可等を含む。
2)賃貸で発生した債権。動産・不動産賃貸を含む。
3)サービスの提供で発生した債権。
4)道路、橋梁、トンネル、渡し口等の不動産使用料徴収権。
5)貸付など与信で発生した債権。
◆売掛金の質権登記
登記の主体 | 質権者またはその委託を受けた者が登記を行う。 |
登記の条件 | 登記前に下記を完成させる必要がある。
1)質権者と質権設定者が協議し、質権設定契約が締結されており、且つ質権者が質権登記を行うことを明記する。 2)質権者は登記公示システムのユーザーとして登録する。 |
登記の内容 | 1)必要登記事項:質権者と質権設定者の基本情報、売掛金の内容、登記期間
2)選択登記事項:主債権の金額など |
登記の期間 | 登記の期間は最長5年を超えない。登記期間終了の90日前までに、質権者は延長を申請できる。 |
特殊類型の登記 | 1)変更登記:登記内容に遺漏、錯誤などがあった場合、または登記の内容が変更された場合、遅滞なく変更登記を行わなければならない。期間内に手続きをしない場合、質権登記は失効する。
2)新たな登記と見なされる登記:質権者が原質権登記の中で新たに増えた売掛金に質権を設定する場合、増加部分は新たな質権登記と見なされる。 3)抹消登記:主債権の消滅、質権の実行、質権者が登記された売掛金上の全部の質権を放棄する等、その他登記した質権が消滅する状況が発生した場合、10日以内に抹消登記をしなければならない。 4)異議登記:質権設定者またはその他利害関係者が登記内容に錯誤があると認識しているが、質権者がその変更登記、抹消登記に同意しない場合、自己の権利利益を保護するため、質権設定者またはその他利害関係者は異議登記を行うことができる。ただ、異議登記の日より15日以内に提訴しなかった場合、信用調査センターは異議登記を取り消す。 |
その他注意事項 | 登記公示システムは、登記内容に基づき売掛金質権登記の初期登記証明と修正用番号を質権者に発行する。質権者は修正用番号より期間延長、変更登記、抹消登記を行う。 |
◆売掛金質権登記の照会
照会の主体 | あらゆる組織・個人が登記公示システムのユーザー登録後、売掛金質権登記の情報を照会できる。 |
照会の方法 | 1)質権設定者が組織である場合、照会者は質権設定者の完全・正確な法定登録名称で照会することができる。
2)質権設定者が個人である場合、照会者は質権設定者の身分証番号で照会することができる。 |
照会の結果 | 1)信用調査センターは照会者の申請により、照会内容証明を発行する。
2)質権者、質権設定者またはその他利害関係者、照会者は、証明番号に基づいて、登記公示システム上で登記証明と照会内容証明を確認することができる。 |
(2007年10月記 1,216字)
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