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食品安全法(草案)』意見公募

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2008年5月2日

記事概要

4月20日、全国人民大会常務委員会は『食品安全法(草案)』を発表し、社会各方面の意見及び提言を公開で募集した。『食品安全法』は審議通過次第、1995年10月施行の『食品衛生法』に代わるものとなる。以下、草案中の主要な内容について紹介する。

『食品安全法(草案)』意見公募

 

420日、全国人民大会常務委員会は『食品安全法(草案)』を発表し、社会各方面の意見及び提言を公開で募集した。『食品安全法』は審議通過次第、199510月施行の『食品衛生法』に代わるものとなる。以下、草案中の主要な内容について紹介する。

 

1、食品の安全監視測定及び評価制度

 

国は食品の安全監視測定制度を確立し、食品に起因する疾病、食品汚染および食品中の有害物に対し監視測定を行う。国は食品の安全評価制度を確立し、食品中の生物学的、化学的及び物理的危険性に対し、評価を実施する。食品安全評価は食品安全評価専門委員会が具体的な責任を負う。

 

2、食品安全基準の統一化と強制基準化

 

食品安全基準は、強制施行の基準となり、国家基準と地方基準に分かれる。国家基準がない場合は、地方基準を定めることができる。食品安全基準以外に、その他の食品に対する強制的基準を設けてはならない。

国務院の授権を経て、各部門は食品安全に関する国家基準を制定、公布する。公衆は食品安全国家基準を無料で調査閲覧することができる。

 

3、食品の工場出荷検査記録制度及び食品入荷検査記録制度の確立

 

食品製造業者は、食品の工場出荷検査記録制度を確立し、工場出荷食品検査合格証及び安全状況、並びに名称、規格、数量、製造月日、製造許可番号、検査合格証番号、購入者名称及びその連絡方法、販売月日等の内容を事実どおりに記録しなければならない。食品工場出荷検査記録は修正、偽造してはならず、その保管期間は2年を下回ってはならない。

食品販売業者は食品入荷検査記録制度を確立し、食品の名称、規格、数量、製造月日、製造許可番号、品質保証期間、購入先名称およびその連絡方法、入荷日付等の内容を事実どおり記録しなければならない。食品の入荷検査記録は修正、偽造してはならず、その保管期間は2年を下回ってはならない。

 

4、食品リコール制度

 

 国は食品のリコール制度を確立する。食品製造者はその製造食品の安全性に問題を発見した場合、直ちに製造を停止し、社会に対し関係情報を公開するとともに、関連製造販売業者に同食品の製造販売中止を連絡し、消費者に同食品の使用中止を呼びかけ、市場に出荷されている食品を回収すると同時にリコール状況を記録しなければならない。

食品販売業者はその取扱い食品の安全性に問題を発見した場合は、直ちに販売を中止し、関係製造業者に同食品の製造販売停止を通知し、消費者に同食品の使用を呼びかけるとともに、連絡状況を記録しなければならない。食品製造業者は回収した食品を破棄、無害化等の処置を行い、同食品が再び市場に出回ることを防止しなければならない。

 

5、業者に最高20倍の罰金、消費者は10倍の賠償

 

食品製造、流通または飲食サービス業の許可証未取得のものが食品製造販売業に従事した場合、または許可を得ずに食品添加剤、食品関係製品の製造を行ったもの、または衛生基準に合格しない食品を製造、販売したものは、県クラス以上の食品製造、流通、飲食サービス業の監督管理部門が各自の職責により違法所得、違法に製造販売された食品および違法製造販売に使用された道具、設備、食品原料等の物品を没収し、それらの価値、または製品価値が1万元に満たない場合は、あわせて10万元の罰金を科す。同価値が1万元以上の場合は、その10倍以上20倍以下の罰金を同様に科す。その他重大な結果をもたらした場合は、刑事責任が追及される。

 

6、監督管理部門の抜き取り検査の対象となるサンプルには代価が支払われる

 

  食品製造、流通、飲食サービスの各業の監督管理部門が食品に抜き取り検査を実施する必要があるときは、抜き取りサンプルの代価を支払うものとし、抜き取り検査費およびその他のいかなる費用も徴収しない。(20085月記 1,569字)

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