こんにちわ、ゲストさん
ログイン2008年4月25日
撤退時(持分譲渡、清算)時に、今まで企業内に潜在していた問題が顕在化します。そこで、通常の運営時(撤退を想定していない段階)にも、清算時に生じる問題を想定する事で、リスク回避、潜在する問題の認識と対処を行なう事ができます。
ポイント
撤退時(持分譲渡、清算)時に、今まで企業内に潜在していた問題が顕在化する。
⇒ 通常の運営時(撤退を想定していない段階)にも、清算時に生じる問題を想定する事で、リスク回避、潜在する問題の認識と対処を行なう事ができる。
Ⅰ.外商投資企業の撤退に関する注意点
1.撤退・持分譲渡の意思決定
① 撤退・持分譲渡の意思決定の注意点
中外合弁企業の場合、持分譲渡の場合でも、合弁機関満了前は、董事会の満場一致の決議が必要となる。
・合資企業法実施細則・第33条
・合作企業法実施細則・第29条
よって、合弁パートナーの同意が無ければ撤退ができない。
⇒ 合弁関係者が、全員撤退を希望する場合は良いのであるが、そうでない場合は、意思決定にかなりの時間・労力を要する場合が多い。
(合弁会社運営に関する、意義・ターゲットが、中方出資者・外国出資者間で異なる事により、撤退の判断が異なる場合が少なくない)。
注意点
1)合弁会社運営の目的は、中国出資者・外国出資者間で調整されているか。
⇒ 同じである必要は無いが、お互いの目的意識・価値観が認識されているか。
状況の変化が生じた場合、調整し得るものか。
2) 合弁契約上に、撤退条件(欠損が一定額に達した場合には、清算する等の取り決め)が織り込まれているか。
⇒ 合資企業法実施細則第90条・合作事業法第48条では、「合弁契約・定款に規定する解散事由が生じた場合は、董事会は解散を決定し、認可機関に解散を申請する事」が義務付けられている。
② 撤退の際に生じる問題
解散事由が、「合弁当事者の一方が、契約・定款に規定する義務を履行せず、企業が経営を継続できなくなった場合」である場合は、義務を履行しない一方の当事者は、合弁企業にもたらした損害について、賠償責任を負う事が義務付けられている(合資企業法実施細則第90条・合作事業法第48条)。
よって、合資企業であっても、出資比率通りの損失負担ではすまないケースが多い。
⇒ 合弁会社に損失が生じており、解散に関する意見の不一致が生じた場合、(主に)中方出資者から、この条項に基づいて損害賠償を要求される。
注意点
1) 合弁契約・定款に定められた義務、役割は適切か。
外国出資者が全ての責任をかぶる様な内容になっていないか。
⇒ 「経営・販売・技術管理等に関する責任」が、全て外国出資者に帰属している場合は、損失額全額の補填を要求される可能性が高い。
2) 合作企業の場合は、利益・リスクを、(出資比率に応じてそのまま配分するのではなく)合作契約に定められた方法に基づき配分する。
⇒ 合作条件を確認する必要が有る。
また、過去に設立された合作企業(80年代~90年代前半に設立された企業)の場合は、会社運営の責任・リスクは全て外国出資者が負担し、中国出資者に対しては、毎年の利益額に拘らず、一定額の支払を行なう形式が多い。
この場合、清算によって生じる損失負担は、外国出資者に帰属する可能性が高い(詳細は合作条件による)ほか、期前撤退に基づく賠償などに発展する可能性もある。
2.撤退の方法と注意点
① 持分譲渡か撤退か
撤退に際して、「会社の清算」、「第三者、合弁パートナーに対する持分譲渡」の何れの方法にするかが、ぎりぎりまで決まらないケースが多い。
⇒ 持分譲渡の方が、手続が簡便であり、総じて撤退のコストも安くなるため、有利な条件で撤退できる場合が多い。
理由としては、
● 従業員の解雇が不要(若しくは、少人数で済む)。
経済補償金の支払や、解雇の手間を減らすことができる。
● 資産処分(設備・土地使用権等)を急ぐ必要がなく、有利な価格で売却できる可能性が高い。
● 優遇税制適用条件に満たない期間での撤退となる場合は、過去に受けた定期減免措置(二免三減など)を返却する義務があるが、持分譲渡後も、継続して外国出資比率が25%以上となる場合は、これが回避できる。
② 持分譲渡に際しての注意点
持分譲渡は通常は3ヶ月程度で終了するし、売却先が外国企業(非中国企業)であれば、決済は当事者間で完結するため、中国の外貨管理の制限(対外送金許可の取得義務)も受けない。
以上より、手続は簡便であるが、以下の注意点が存在する。
1)売却条件
持分譲渡に関しては、他の合弁出資者の同意を得た上で、認可機関の許可を受ける必要がある(合資企業法実施細則第20条・合作企業法実施細則第23条)。
また、合資企業の場合は、持分譲渡に際しては、他の合弁出資者は優先購入権を有する事、更には、第三者への持分譲渡条件は、合弁会社の他の出資者への譲渡条件より有利であってはならない事が規定されている(合資企業法実施細則第20条)。
2)従業員解雇と再雇用
持分譲渡を行なう際に、社員を一旦全員解雇し、必要な社員のみ新出資者が雇用したいという条件が出される事が多い。この場合、以下の問題が生じる。
・ 従業員に対する説明と合意の取得が必要となる。
・ 労働管理機関から問題提起される場合がある。
・ 経済補償金の支払義務が生じる。
⇒ 労働契約法第41条の規定により、20人以上の解雇、若しくは、20人以内であるが10%以上の従業員の解雇の場合は、30日以前に、労働組合、若しくは、従業員全員に説明・意見を徴収した上で、人員削減案を、労働行政部門に提出する事が義務付けられている。このステップを踏んだ上で、削減を行なう事ができる。
⇒ 清算決議を出す場合は、相対的に、従業員側も文句が言いにくいが、持分譲渡での全員解雇(一部の再雇用)は、従業員・労働行政部門の理解が得にくい。
3)責任の切り替え時点
持分譲渡契約の締結・決済と、手続完了時点(認可取得・営業許可変更完了)の間に発生した責任をどう負担するかの意思疎通と取り決めが必要。
4)国営企業との合弁である場合
国営企業との合弁の場合は、持分の譲渡に関しても国有資産管理委員会の許可が必要であり(外国出資者が保有する株のみの処分に関しては解釈の相違が生じるが、少なくても報告は必要)、また、競売方式を優先採用する必要が有るため、手続が極端に煩雑となる。
5)内資企業に転換する場合
持分譲渡により、外国出資比率が25%未満となる場合は、内資企業に登記変更を行なう必要がある。
また、内資に転換するタイミングが、外資に対する優遇税制(二免三減・五綿五減など)適用条件に満たない場合は、これを納税する必要がある。
6)非居住者間の持分譲渡に伴う課税
企業所得税:譲渡額から取得原価を控除した額に対して10%(企業所得税法)
営 業 税:免除(持分譲渡に関する営業税問題の通知:財税[2002]191号)
尚、非居住者間の持分譲渡に関しては、決済は中国を介さない事から、所管税務局に確認しても、納税不要と言われるケースが少なからず見受けられる。
但し、後で解釈の違いが生じた場合、未納金額に対して、50~300%の罰金を徴収される危険性が有るので(徴税管理法第69条)、納税を完了させておく事が望ましい。
③ 清算に関しての注意点
1)清算の種類
外資企業の清算は、「通常清算(企業が清算委員会を組織して、自主的に清算案を纏める方法)」によるのが通常。
一方、清算委員会を組成できない場合は、特別清算になる。
債務弁済ができない場合は破産となり、裁判所の管轄に置かれる。
⇒ 今後も中国でビジネスを行なう事を前提とすれば、破産は選択肢に入らない。
2)債務弁済
破産による解散は、社会的影響が大きい為、原則としてこれを回避するのが通常。
これを回避する為に、清算前に、増資・株主ローンに関わる債務免除を検討するケースが生じる。
● 通常、増資と清算を一括で認可取得する事はできない(法律によるものではなく運用なので、地域差が有る)。
結果として、増資認可を取得し、債務弁済を行なった上で、再度、清算許可を取得する必要があり、清算までに長期間を要する。
債務弁済の為の増資に関しては、説明が難しい場合も有る(実施ケースが限られる為)。
● 追加で株主ローンを行なう場合は、総投資と資本金の差額(=投注差)が関係するため、追加融資を実施できない場合が有る。
債務免除が難しい場合が有る(外貨管理局での外債抹消の可否)。
債務免除益と繰越欠損金の相殺が認められないケースが有る(債務免除益に対して企業所得税課税を受ける場合が有る)。
3)諸勘定(増値税、保証金、立替金)・売掛金の回収可能性
諸勘定に含み損が隠れている場合が多い。
● 回収できない立替金、諸預け金、保証金は無いか。
控除できない増値税資産はないかが、常に確認されているか(諸勘定の状況は、常に把握されているか)。
● 売掛金の回収可能性は常に確認できているか。
4)設備機械
輸入時に輸入段階の関税・増値税を納税している場合、国内で購入した設備の場合は問題が生じないが、免税輸入設備(奨励分類外資企業の場合)、無償提供設備(加工貿易企業の場合)であれば、保税・免税設備になっており、税関監督下におかれているため、自由に処分できない(外経貿政発[1998]第383号)。
● 手続的には、再輸出をする場合が簡便(但し、再輸入する場合はコストがかかる)。
● 免税・保税設備を国内で処分する場合は、税関監督期間内かどうかが問題となる。
監督機関内の場合は、監督解除申請と同時に、輸入段階の関税・増値税を納税しなくてはならない(減価償却後の残額に適用)。
⇒ 監督解除前の免税設備を勝手に売却し、問題となるケースがあるので注意。
⇒ 加工貿易企業の場合、他の奨励部類加工貿易企業を出資者が有している場合は、無償提供設備を転廠する「設備転廠」の方法も考えられる。
● 免税・保税設備の場合は、輸入時のエビデンスの保管を確認する必要が有る。
5)土地
土地は売却できる土地か。
⇒ 有償払い下げ土地使用権(工業用地)に転換されているか。
● 撤退に際して土地が問題となるケースが多い。
1990年代前半以前に設立された合弁会社の場合、使用している土地が、工業用地転換されていない(集体土地のまま)ケースが多い。
この場合、売却できないので(村の集団所有土地であり、解散と同時に没収される)、資産計上されている金額が損失となる。
また、中国企業との合弁で、中方のみ撤退する場合、中方が撤退した途端使用不可となる可能性もある。
5)従業員解雇
30日以前に通知し、合意を得る必要がある(労働契約法第41条)。
経済補償金の支払義務が有る。
Ⅱ.加工貿易企業運営に潜在するリスクと撤退の注意点
1.加工貿易企業に対する規制強化が企業に与える影響
① 加工貿易に対する規制強化の内容
2005年末以降、加工貿易に対する規制が矢継ぎ早に打ち出されている。
● 2005~2006年:加工貿易禁止品目の大幅な拡大
● 2007年 :制限分類を取り扱う加工貿易企業に対する立地制限・保証金積み立て義務の強化を含む、大掛かりな制限が実施される
② 禁止分類に対する制限強化
「加工貿易禁止類商品目録(商務部・税関総署・国家環境保護総局公告[2006]第82号)」では、禁止分類に該当する品目を、以下の方針に基づき選定する事を規定している。
● 輸入禁止分類
国際公約に基づいて輸入が禁止されるもの、若しくは、環境汚染を引き起こす商品。
● 輸出禁止分類
木材、硫黄、石材、金属原料等の様に、付加価値の低いもの(原材料に準じるもの)。
● 輸出入禁止分類
エネルギー消費が多く、環境汚染に対する影響が大きい低付加価値商品。
石炭、アスファルト、農薬等。
上記の目録以前に公布された「一部商品輸出増値税還付率調整と加工貿易禁止項目商品目録追記についての通知(財税[2006]139号)」では、増値税輸出還付が適用されない財貨に付いては、自動的に加工貿易禁止分類にする事が規制されている。
⇒ それまでは直接的な関係を持たなかった増値税の輸出還付政策と加工貿易政策が、当該通知によって連動し、増値税の輸出還付率の調整は、加工貿易企業にとって、今後の生じるリスクを予測するための重要な指標となった。
加工貿易企業の取り扱う製品が禁止分類に該当する事となった場合、その影響は以下の通りとなる。
● 珠江デルタ型来料加工企業(内資形態の工場の名義借り)の場合
珠江デルタ型来料加工企業は、当該来料加工契約履行の為のSPC(特定目的会社)である為、加工貿易禁止分類に該当した場合、自動的に活動停止を余儀なくされる。
● 外商投資企業を設立し、来料加工・進料加工を行っている場合
取り扱い品目が加工貿易禁止分類に該当しても、会社自体の存続は可能である為、「一般貿易形態で輸出入を行う事」、「国内調達・販売比率を高める事」で事業の継続は可能。
但し、加工貿易形態から一般貿易形態に切り替われば、保税政策の適用が受けられなくなる為、輸入部材に対する関税コストが純粋に増加し(一旦、課税された関税は原則として還付されない)、増値税の課税額も大きく増加する。
よって、後者の方法(国内販売・調達比率の引き上げ)が取れるのであれば良いが、従来の形態(部材輸入・製品輸出)を変えられないのであれば、現実的には採算が取れず、事業継続は困難と判断される。
③ 制限分類に対する規制強化
従来の制限分類製品の定義
⇒ 中国内外価格差が大きく、国内転売につながりやすい製品
この様な品目を取り扱う加工貿易企業は、(以前は保証金の積立を要求されなかった)B類企業でも、徴税管理の観点より、一定の保証金の積立を要求されていた。
● 2007年7月、「加工貿易制限類商品目録(商務部・税関総署公告[2007]第44号)」が施行・公布され、制限分類品目の拡大と、制限分類を取り扱う加工貿易企業に対する規制強化が実施された。
第44号公告概要は、以下の通り。
● 制限分類の意義と制限分類製品拡大(394品目⇒2,247品目)
● 保証金積み立て義務の強化
制限分類製品を扱う加工貿易企業は、従来のB類(通常の企業)・C類(軽微な違反暦が有る企業)だけでなく、A類企業(優良企業)であっても、保税輸入原材料に対して保証金を積み立てる事(若しくは、銀行の保証状を税関に差し入れる事)が義務付けられた。
● 制限分類企業の設立規制
中西部地域を除いては、制限分類を取り扱う加工貿易企業を新設する事ができなくなった(東部地域であっても保税区・輸出加工区は可能)。
● 貿易権の無い企業の加工貿易制限
貿易権(自営輸出入権)の無い企業は、制限分類に関する加工貿易に従事する事ができなくなった。
● 中西部地域での優遇
中西部地域の場合は、保証金積み立て義務・制限分類加工貿易企業の設立等の諸条件が、緩和・優遇される事が明記された。
当該公告は、既存企業をある程度保護しながら、「加工貿易企業の内陸シフト(新設企業の内陸移転)」、「徴税管理の強化(保証金積立義務の強化・保税区域への移転)」を図っている。
上記の中の、「貿易権の無い企業に対する制限」とは、具体的には珠江デルタ型来料加工工場」を指している(外国企業・来料加工工場・貿易会社の三者間契約に基づいて加工貿易を行っている為、工場自体は貿易権を有していない)。
よって、来料加工(特に、珠江デルタ型来料加工企業)制度に対する本格的な規制強化の開始(存続の危機)を危ぶむ声が強かった。
⇒ 現時点では、広東省各地の政府は、「来料加工工場にも貿易権を付与する」、「貿易会社との三者間契約であれば、来料加工工場が貿易権を有しているものと見なす」という運用で保護・対応しており、実務上は、それ程の混乱は生じていない。
⇒ 新設の制限分類取り扱い企業に対する設立制限に関しても、広東省政府は、「粤外経貿加函[2007]109号」を公布し、一定期間内に登録をした既存来料加工企業に関しては、今後、独資形態に転換する場合には既存企業と見なす(新設企業とは見なさず、組織変更を受け入れる)という方針を打ち出しており、来料加工企業に対して一定の保護を与えている。
現時点の動きを見ると、中央政府は、来料加工企業(内資三来一補企業)の制限、内地へのシフトを志向している(これに対して、地方政府が可能な方法で保護を与えている)情況と見ることができる。
今後、この方針が強まるのであれば、「独資企業への転換」、「機能の一部(特に、保税輸出加工機能)の他国へのシフト」を考える事が課題となる。
⇒ 少なくとも、加工貿易企業に対する制限は、今後も継続すると予想される。
2.加工貿易企業をめぐる動き
① ここ数年の動きから判断できる事
中国は、加工貿易制度を、通常の貿易制度ではなく、優遇制度として位置付けてきている。
⇒ 加工貿易は、一般区(税関封鎖地域以外)で保税取引を認める制度で、徴税管理の手間・コストを税関に強いる制度である為、これを優遇政策と見なして、特定の条件を満たす企業(高付加価値企業・中西部企業・税関監督地域の企業等)のみに認めるというのは、理解できない理屈ではない。
2005~2007年にかけての一連の公告・通知により、今後の加工貿易政策の基本的な方針は定まったと言える。
短期的に大きな政策変更・転換が行われる可能性は少なかろうが、今後も、制限分類・禁止分類品目は継続的な増加が予想される事は確かであり、制限対象となる加工貿易企業・業界は、徐々に拡大していくと予想される。
⇒ 中国外の生産拠点(補助生産拠点)の確保、国内販売・調達比率の引き上げなど、先手を打った対応が急務となってきている。
中国内での加工貿易を希望する場合は、保税区・輸出加工区等、比較的権利が保護された場所(且つ、加工貿易保証金制度の対象外となる地域)に移転する事も一案。
但し、これらの地域は、進出に際しての条件が厳しい傾向あり、制限分類企業の受け入れに困難が伴う事も想定される。
③ 珠江デルタの日系加工貿易企業の動向
珠江デルタの日系加工貿易企業30社にヒアリング調査を実施したが、殆どの企業が、加工貿易の今後に付いて不安を持っていた。
その対応として、「ベトナム、フィリピン等での生産拠点の増加(プラスワン対応)」、「広西チワン族自治区等内陸部への移転の検討(コスト削減目的)」、「独資転換」等の方法が挙げられていた。
⇒ 但し、具体的な対応が採られている企業の割合は相対的に少なく、また、内陸部への移転に関しても、インフラ・地方政府の対応に対する不安から、具体的な行動を取る段階には到っていない。
加工貿易企業にとっては、今後の展開を見据えた手を、早急に打つ必然性に迫られている。(2008年4月記・7,419字)
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2024年10月22日
2024年10月7日
2024年8月7日
2024年7月9日
2024年4月15日