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増値税輸出還付税率(2005年5月1日現在)

中国ビジネスレポート 税務・会計
水野 真澄

水野 真澄

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2005年5月31日

<税務>

増値税輸出還付税率(2005年5月1日現在)

増値税の輸出還付税率は、2004年1月1日より大幅な調整が行われましたが、その後、数本の通達が出され、150品目以上の税率調整が行われています。

調整の内容は、IT関連製品に関する還付税率の引き上げ、鉄鋼製品や希少金属等に関する還付税率の打ち切り、もしくは引き上げなどとなっています。

ここでは、これらの通達を踏まえた還付税率の現状(2005年5月1日現在)を整理してみます。

以下、A(現状の還付税率)、B(2004年1月1日時点の還付税率)、C(2004年1月1日以降の還付税率調整)となっています。

A.2005年5月1日時点の輸出還付税率

1.17%の税率が適用されるもの

(1) 17%還付(全額還付)

  船舶、自動車及びその主要な部品、デジタル制御式工作機械、加工マシニングセンター、ユニット工作機械、クレーン、工事用機械・設備、建築用機械、採掘用機械、デジタル制御式電話、電報交換機、光通信設備、医療機器、列車、重量10Kg以下の携帯用デジタル式自動データ処理機、航空機、宇宙飛行機、金属冶金設備、プリント基板

財税[2004]200号に基づき、2004年11月1日より還付税率が引き上げられたもの。

IC、分立部品、モバイル通信設備と端末、コンピュータ及びその周辺装置、デジタル制御旋盤

(2) 13%還付(標準還付率)

17%の税率が適用される財貨の内、特段の規定が無いものについては、13%の還付率が適用される。

(3) 11%還付

ガソリン

財税[2005]73号に基づき、2005年5月1日より、輸出還付税率が13%から11%に引き下げられたもの。

  「幅600mm以上の鉄又は非合金鋼のコイル材、熱間圧延しているがクラッド、メッキ加工、コーティングしていないもの」、「幅600mm以上の鉄又は非合金鋼のコイル材、冷間圧延しているが、クラッド、メッキ加工、コーティングしていないもの」、「幅600mm以上の鉄又は非合金鋼のコイル材、クラッド、メッキ加工、コーティングしているもの」、「幅600mmより小さい鉄又は非合金鋼のコイル材、クラッド、メッキ加工、コーティングしていないもの」、「幅600mmより小さい鉄又は非合金鋼のコイル材、クラッド、メッキ加工、コーティングしているもの」、「不規則に巻かれた鉄または非合金鋼の熱間圧延された棒状製品」、「その他の鉄または非合金鋼の棒状製品、鍛造、熱間圧延、熱引き抜き加工、熱圧縮より以降の加工をしていないもの、圧縮後ねじったものを含む」、「鉄または非合金鋼のその他の棒状製品」、「鉄または非合金鋼の角材・型材・及び異型材」、「鉄または非合金鋼の線」、「ステンレス鋼のフラットロール材」、「不規則に巻かれたステンレス鋼の熱間圧延された棒状製品」、「ステンレス鋼の棒状製品・ステンレス鋼の角材・型材及び異型材」、「ステンレス鋼の線」、「その他の合金鋼のフラットロール材」、「不規則に巻かれたその他合金鋼の熱間圧延された棒状製品」、「その他合金鋼の棒状製品、その他合金鋼の角材・型材・及び異型材、合金鋼或いは非合金鋼製の中空ドリル棒」、「その他合金鋼の線」

(4) 8%還付

ニッケルの塊

財税[2005]75号に基づいて、2005年5月1日より輸出還付税率が、8%に引き下げられたもの。

パラタングステン酸アンモニウム、メタタングステン酸アンモニウム、三酸化タングステン、特定のタングステンの酸化物、タングステン酸、タングステン酸ナトリウム、タングステン酸カルシウム、炭化タングステン、タングステン粉、タングステンの塊、すずの塊、すずの棒・形材・線、すずの板・ストリップ・シートで厚さ2ミリ超のもの、すずの管及び管用継手、亜鉛の塊、アンチモン及びその製品(くずを除く)、アンチモンの酸化物、石炭から製造した固形燃料(コークス用炭を除く)、亜炭、泥炭

(5) 5%還付

  コークス、半成コークス、コークス用炭、精錬銅及び合金銅の塊、その他の鉱物(関税番号25309090)、ステアタイト、ほたる石、長石、白榴石、天然の硫酸バリウムと炭酸バリウム、ヒドラジン・ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩及びその他の金属酸化物、オキソ金属酸塩、ペルオキソ過金属酸塩、炭化物、パーティクルボード及びその他これに類するボード(6) 還付なし  石油・歴青油(原油に限る)、航空機用灯油、照明用灯油、軽ディーゼル油、5〜7号燃料油、その他のディーゼル油及びその他の燃料油、潤滑油、潤滑グリース、潤滑油基油、その他重油(前述の油を基本成分とし、名前の挙がっていないもの)、廃油、たが材、割ったポール、ウッドチップ、木製の棒、縦にひく・割る・平削り・丸はぎした厚さ6ミリを超える木材、表面装飾用薄板など、縦にひく・割る・平削り・丸はぎした厚さ6ミリ以下の木材、ざねはぎ・溝つけなどの加工をいずれかの縁・面に沿って連続的に施した木材、タキソール製品、使い捨て木製箸、コルク及びコルク製品、紙、パルプ、板紙、鉱石、スラグ及び灰、沈殿銅、粗銅、電解精製用陽極銅、銅のくず、プラチナ、ヤギの毛、ヤギの皮、希土類金属鉱、ポタシウムフルオタンタレート、ベンゼン、非合金銑鉄、合金銑鉄、鉄鋼くず、電気鍍金用のニッケル陽極、アルミニウムのくず、タングステンのくず、アンチモンのくず、天然燐酸カルシウム、天然燐酸アルミニウムカルシウム、リン酸塩を含む白亜、天然黒鉛、その他の粘土など(関税番号2508)、人造コランダム、酸化アルミニウム
  
財税[2004]214号に基づき、2005年1月1日より輸出還付が打ち切られたもの。

アルミニウムの塊、フェロアロイ、燐、炭化カルシウム

財税[2004]224号に基づき、2005年1月1日より輸出還付が打ち切られたもの。

ニッケルの塊

財税[2005]51号に基づき、2005年4月1日より輸出還付が打ち切られたもの。

尿素、尿素及び硝酸アンモニウム混合物の水溶液等、オルトリン酸二水素アンモニウム、オルトリン酸二水素アンモニウム及びオルトリン酸二水素アンモニウムとオルトリン酸の混合物

財税[2005]57号に基づき、2005年4月1日より輸出還付が打ち切られたもの。

直接鉄鉱から還元して得られた鉄製品及びその他海綿状鉄製品、鉄鉱及びスピーゲルの顆粒及び粉末、鉄及び非合金鋼・インゴット或いはその他の初期形状のもの、鉄及び非合金鋼の半製品、ステンレス鋼のインゴット及びその他初期の形状のもの・ステンレス鋼半製品、その他合金鉄のインゴット或いはその他初期の形状のもの・その他合金鋼製の半製品

財税[2005]75号に基づき、2005年5月1日より輸出還付が打ち切られたもの。

薪材・木片・木粒・おがくず・木屑、木毛・木粉、特定の非金属元素、モリブデン鉱及びその精鉱、天然炭酸マグネシウム・マグネサイト、溶融マグネシア、燃結マグネシア、苛性マグネシア、特定の鉱物、特定の酸化マグネシウム、フッ化カルシウム、タルク、炭化ケイ素、特定の化学工業において生産される化学品及び調整品、ネオジム、ジスプロシウム、特定の希土類金属・スカンジウム・イットリウム、バッテリークラス、希士金属、イットリウム・スカンジウムの向きまたは有機化合物

2. 13%の税率が適用されるもの

(1) 13%還付(全額還付)

食用粉類(小麦、トウモロコシ、うるち米など)、ブロック肉類(アヒル、がちょう、ウサギなど)。

(2) 11%還付(標準還付税率)

13%の税率が適用される財貨(農産品以外)で、特段の規定がないものについては、11%の還付税率が適用される。

(3) 5%還付

特段の規定のない農産品。

(4) 還付なし

梳いていないヤギの毛、ウナギの稚魚、骨、原木。

B.2004年1月1日時点の還付税率(財政部・国家税務総局「輸出貨物の税金還付率の調整に関する通知・財税字[2003]222号」)

1.17%の税率が適用されるもの

(1) 17%還付(全額還付)

船舶(8901~8902, 8904, 8905~8906, 8907)、自動車及びその主要な部品(84073410, 84073420,84082010~84089010, 84089092~84089093, 87012000~87079090, 87161000~87169000,84099191~84099199, 84099991~84099999, 8708)、デジタル制御式工作機械・加工マシニングセンター・ユニット工作機械(8456~8460,8462)、クレーン、工事用機械・設備、建築用機械、採掘用機械(8425~8430, 84671100~84678900, 84743100~84748090,84791021~84791090)、デジタル制御式電話、電報交換機、光通信設備(851730~85175029)、医療機器(9018~9020,90221200~90221400, 90222100)、列車(8601~8606)、重量10Kg以下の携帯用デジタル式自動データ処理機(84713000)、航空機、宇宙飛行機(88)、金属冶金設備(8454~8455)、プリント基板(8534)

(2) 13%還付(標準還付率)

17%の税率が適用される財貨の内、特段の規定が無いものについては、13%の還付率が適用される。
  又、従来の還付率が17%・15%であった財貨については、特段の定めがあるものを除き、当該還付率が適用される。

(3) 11%還付

ガソリン(27101110)、亜鉛の塊(7901)。

(4) 8%還付

モリブデン鉱及びその精鉱(2613)、黄燐及びその他の燐(28047010~28047090)、ニッケルの塊(7502)、フェロマンガン(72021100,72021900)、フェロシリコン(72022100, 72022900)、フェロシリコンマンガン(72023000)、フェロクロム(72024100,72024900)、アルミニウムの塊(7601)

(5) 5%還付

コークス、半成コークス(27040010)、コークス用炭(27011210)、精錬銅及び合金銅の塊(7403)、燃結・苛性マグネシア(2519)、その他の鉱物(25309090)、ステアタイト、タルク(2526)、ほたる石、長石、白榴石(2529)、天然の硫酸バリウムと炭酸バリウム(2511)、ヒドラジン・ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩及びその他の金属酸化物(2825)、オキソ金属酸塩、ペルオキソ過金属酸塩(2841)、炭化物(2849)、希士金属・イットリウム・スカンジウム及びこれらの混合物の無機又は有機の化合物(2846)、パーティクルボード及びその他これに類するボード(4410)

(6) 還付なし

石油・歴青油の原油(27090000)、航空機用灯油(27101911)、照明用灯油(27101912)、軽ディーゼル油(27101921)、5〜7号燃料油(27101922)、その他のディーゼル油及びその他の燃料油(27101929)、潤滑油(27101991)、潤滑グリース(27101992)、潤滑油基油(27101993)、前述の油を基本成分とし、名前の挙がっていない重油(27101999)、廃油(27109100,27109900)、たが材、割ったポール、ウッドチップ、木製の棒(4404)、縦にひく・割る・平削り・丸はぎした厚さ6ミリを超える木材(4407)、表面装飾用薄板など、縦にひく・割る・平削り・丸はぎした厚さ6ミリ以下の木材(4408)、ざねはぎ・溝つけなどの加工をいずれかの縁・面に沿って連続的に施した木材(4409)、タキソール製品(30049090.2)、使い捨て木製箸(44190010)、コルク及びコルク製品(4501,4502, 4503)、木材パルプ・板紙(第47章)紙、パルプ、板紙(4801~4816)、鉱石、スラグ及び灰(2601~2612,2614~2622)、沈殿銅(7401)、粗銅、電解精製用陽極銅(7402)、銅のくず(7404)、プラチナ(7110)、ヤギの毛(51021920,51053921, 51053929)、ヤギの皮(41031010)、希士類金属鉱(25309020)、ポタシウムフルオタンタレート(2826900010)、ベンゼン(29022000)、非合金銑鉄、合金銑鉄(7201)、鉄鋼くず(7204)、電気鍍金用のニッケル陽極(75089010)、アルミニウムのくず(76020000)、タングステンのくず(81019700)、アンチモンのくず(81102000)、天然燐酸カルシウム、天然燐酸アルミニウムカルシウム、リン酸塩を含む白亜(2510)、天然黒鉛(2504)、その他の粘土など(2508)、人造コランダム(28181000)、酸化アルミニウム(28182000,28183000)

2. 13%の税率が適用されるもの

(1) 13%還付(全額還付)

小麦、トウモロコシ、うるち米などの食用粉類(1101, 11022000, 11023010, 11023090, 11031100,11031300, 11031921, 11031929, 11032010, 11081100, 11081200)、アヒル、がちょう、ウサギなどのブロック肉類(02073510,02073520, 02081010, 02081020, 02081090)

(2) 11%還付(標準還付税率)

13%の税率が適用される財貨(農産品以外)で、特段の規定がないものについては、11%の還付税率が適用される。

(3) 5%還付

特段の規定のない農産品。

(4) 還付なし

梳いていないヤギの毛(51021920)ウナギの稚魚(03019210)、骨(0506)、原木(4403)

C.2004年1月1日〜2005年5月1日の還付税率変更


1)IT関連製品に関する輸出還付率の引き上げ

2004年12月10日公布 財政部・国家税務総局(財税[2004]200号)

2004年11月1日に遡って、以下の物品の還付率が、13%から17%(全額還付)に引き上げられた。

なお、数字は関税番号。

  • IC
    集積回路内蔵カード(85421000)、MOS技術製造集積回路で線幅が0.18ミクロンを超えないもの(85422111,85422119)、MOS技術製造集積回路で線幅が0.18ミクロンを超え0.35ミクロンを超えないもの(85422121,85422129),MOS技術製造集積回路で線幅が0.35ミクロンを超える(85422191,85422199)、その他のもの(85422900)、 混合集積回路(85426000)、超小型アッセンブリー光通信設備及びレーザー送受信モジュール(85427010)、その他のもの(85427090)、部品(85429000)

  • 分立部品
    ダイオードで光電性デイオード及び発光ダイオード以外のもの(85411000)、トランジスタで光電性トランジスタ以外のもの(85412100,85412900)、サイリスター・ダイアック及びトライアックで光電性デバイスを除くもの(85413000)、光電性半導体デバイス及び発光ダイオード(85414000)、その他の半導体デバイス(85415000)、圧電結晶素子(85416000)、部品(85419000)
  • モバイル通信設備と端末
    モバイル通信基地(85252092)、イーサネット交換機(85175032)、ルーター(84718020)、その他の小型データ式自動データ処理機(84714140)
  • コンピュータ及びその周辺装置
    システム形式の小型機(84714940)、液晶ディスプレイ(84716011)、陰極放射線ディスプレイ(84716012)、ハードディスクドライバー(84717010)、名称未羅列データ式自動データ処理設備(84714190)、その他の保存部品(84717090)
  • デジタル制御旋盤
    型削り盤(84612010)、立ち削り盤(84612020)、ブローチ盤(84613000)、歯削り盤・歯車研削版・歯車仕上げ盤(84614010,84614090)、 金切盤・切断機(84615000)、 門型削り盤(84619011)、その他(84619019,84619090)
2)アルミニウム等の増値税輸出還付の打ち切り

2004年12月22日公布 財政部・国家税務総局(財税[2004]214号)。

2005年1月1日より、以下の物品の輸出還付が打ち切られた。

アルミニウムの塊(76011000,76012000)、フェロマンガン(72021100, 72021900)、フェロシリコン(72022100,72022900)、フェロシリコマンガン(72023000)、フェロクロム(72024100, 72024900)、フェロシリコクロム(72025000)、フェロニッケル(72026000)、フェロモリブデン(72027000)フェロタングステン(72028010)、フェロシリコタングステン(72028020)、フェロチタン・フェロシリコチタン(72029100)、フェロバナジウム(72029200)、フェロニオブ(72029300)、その他フェロアロイ(72029900)、燐(28047010,28047090)、炭化カルシウム(28491000)

3)ニッケルに関する輸出還付税率の打ち切

2004年12月28日公布 財政部・国家税務総局(財税[2004]224号)。

2005年1月1日より、以下の物品の輸出還付が打ち切られた。

ニッケル(75021000)、ニッケル合金(75022000)

4)尿素及び燐酸水素アンモニウムの輸出還付の打ち切り

2005年3月28日公布 財政部・国家税務総局・国家発展改革委員会(財税[2005]51号)。

2005年4月1日より、以下の物品の輸出還付が打ち切られた。

農業用尿素(3102100010, 3102100090)、尿素及び硝酸アンモニウム混合物の水溶液等(31028000)、オルトリン酸二水素アンモニウム(3105300010,3105300090)、オルトリン酸二水素アンモニウム及びオルトリン酸二水素アンモニウムとオルトリン酸の混合物(31054000)

5)鋼鉄半製品の輸出還付打ち切り

2005年3月28日公布 財政部・国家税務総局(財税[2005]57号)

2005年4月1日より、以下の物品の輸出還付が打ち切られた。

直接鉄鉱から還元して得られた鉄製品及びその他海綿状鉄製品(7203)、鉄鉱及びスピーゲルの顆粒及び粉末(7205)、鉄及び非合金鋼・インゴット或いはその他の初期形状のもの(7206)、鉄及び非合金鋼の半製品(7207)、ステンレス鋼のインゴット及びその他初期の形状のもの・ステンレス鋼半製品(7218)、その他合金鉄のインゴット或いはその他初期の形状のもの・その他合金鋼製の半製品(7224)

6)鋼材製品の輸出還付税率の引き下げ

2005年4月27日公布 財政部・国家税務総局(財税[2005]73号)

2005年5月1日より、以下の物品の輸出還付税率を13%から11%に引き下げた。

「幅600mm以上の鉄又は非合金鋼のコイル材、熱間圧延しているがクラッド、メッキ加工、コーティングしていないもの(7208)」、「幅600mm以上の鉄又は非合金鋼のコイル材、冷間圧延しているが、クラッド、メッキ加工、コーティングしていないもの(7209)」、「幅600mm以上の鉄又は非合金鋼のコイル材、クラッド、メッキ加工、コーティングしているもの(7210)」、「幅600mmより小さい鉄又は非合金鋼のコイル材、クラッド、メッキ加工、コーティングしていないもの(7211)」、「幅600mmより小さい鉄又は非合金鋼のコイル材、クラッド、メッキ加工、コーティングしているもの(7212)」、「不規則に巻かれた鉄または非合金鋼の熱間圧延された棒状製品(7213)」、「その他の鉄または非合金鋼の棒状製品、鍛造、熱間圧延、熱引き抜き加工、熱圧縮より以降の加工をしていないもの、圧縮後ねじったものを含む(7214)」、「鉄または非合金鋼のその他の棒状製品(7215)」、「鉄または非合金鋼の角材・型材・及び異型材(7216)」、「鉄または非合金鋼の線(7217)」、「ステンレス鋼のフラットロール材(7219,7220)」、「不規則に巻かれたステンレス鋼の熱間圧延された棒状製品(7221)」、「ステンレス鋼の棒状製品・ステンレス鋼の角材・型材及び異型材(7222)」、「ステンレス鋼の線(7223)」、「その他の合金鋼のフラットロール材(7225,7226)」、「不規則に巻かれたその他合金鋼の熱間圧延された棒状製品(7227)」、「その他合金鋼の棒状製品、その他合金鋼の角材・型材・及び異型材、合金鋼或いは非合金鋼製の中空ドリル棒(7228)」、「その他合金鋼の線(7229)」

7)タングステン、亜鉛、その他の製品の輸出還付税率引き下げ及び打ち切り

2005年4月29日公布 財政部・国家税務総局(財税[2005]75号)

2005年5月1日より以下の調整が行われた。

(1) 以下の物品の輸出還付税率が、8%に引き下げられた

パラタングステン酸アンモニウム(28418010)、メタタングステン酸アンモニウム(28418040)、三酸化タングステン(28259012)、特定のタングステンの酸化物(28259019.10)、タングステン酸(28259011)、タングステン酸ナトリウム(28418020)、タングステン酸カルシウム(28418030)、炭化タングステン(28499020)、タングステン粉(81011000.11,81011000.90)、タングステンの塊(81019400)、合金以外のすず(80011000.10, 80011000.90)、はんだ(80012020)、すずハビット合金(80012010)、その他のすずの塊(80012090)、すずの棒・形材・線(80030000)、すずの板・ストリップ・シートで厚さ2ミリ超のもの(80040000)、すずの管及び管用継手(80060000)、亜鉛(79011100,79011200)、亜鉛合金(79012000)、アンチモン塊(81101010)、アンチモン粉(81101020)、その他のアンチモン(81109000)、アンチモンの酸化物(28258000)、無煙炭・瀝青炭(27011100)、特定の炭(27011290)、その他石炭(27011900)、練炭・豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(27012000)、亜炭(27021000,27022000)、泥炭(27030000)


(2) 以下の物品の輸出還付税率が、打ち切られた

薪材・木片・木粒・おがくず・木屑(4401)、木毛・木粉(4405)、特定の非金属元素(28046900.1)、モリブデン鉱及びその精鉱(2613)、天然炭酸マグネシウム・マグネサイト(25191000)、溶融マグネシア(25199010)、燃結マグネシア(25199020)、苛性マグネシア(25199030)、特定の鉱物(25309099.10)、特定の酸化マグネシウム(25199099.10)、フッ化カルシウム(25292100,25292200)、タルク(25261020, 25262020)、炭化ケイ素(28492000)、特定の化学工業において生産される化学品及び調整品(38249090.10)、ネオジム(28053011)、ジスプロシウム(28053012)、特定の希土類金属・スカンジウム・イットリウム(28053019,28053029)、バッテリークラス(28053021)、酸化セリウム(28461010)、酸化イットリウム(28469011)、酸化ランタン(28469012)、酸化ネジウム(28469013)、酸化ユーロピウム(28469014)、その他酸化希士(28469019,28469029)、 水酸化セリウム(28461020)、炭酸セリウム(28461030)、その他セリウム化合物(28461090)、その他のもの(28469090)、フッ化希士(28469030)、塩化希士の混合物(28469028)、炭酸希士の混合物(28469048)

8)金成分を含有する製品の還付税率に関する方針の明確化

2005年4月5日公布 国家税務総局(国税発[2005]59号)

還付税率の調整とは異なるが、以下の金成分を含有する製品については、金を主原料とする部分に対しては税還付を行わず、その他の原料及び加工増値部分については税還付を行う事を明確にした。

  • 塩化金、塩化金酸結晶体・三塩化金結晶体(2843300090)、AU-Si型ナノクラス導電ゴム(3824909090,3824909030)等の金を主原料とする製品(純金価値が輸出製品材料の50%以上を占めるもの)。

以上

(2005年5月記・10.534字)
丸紅香港華南会社コンサルティング部長・広州会社管理部長
水野真澄

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