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企業所得税法実施条例の施行

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2008年1月7日

記事概要

2007年12月6日、《中華人民共和国企業所得税法実施条例》(国務院令第512号)(以下実施条例と略称)が公布された。同法は2008年1月1日より《中華人民共和国企業所得税法》と同時に施行される。

 

2007年12月6日、《中華人民共和国企業所得税法実施条例》(国務院令第512号)(以下実施条例と略称)が公布された。同法は2008年1月1日より《中華人民共和国企業所得税法》と同時に施行される。

 

u 同法施行の背景

 

2007年3月16日、第10期全国人民大会第5回会議審議で《企業所得税法》が成立したが、同法は国内資本、外国資本の企業の所得税制度を統一しようとするもので、2008年1月1日より実施される。

《企業所得税法》の実施を確実にするため、財政部、国家税務局は《実施条例(審議案)》を起草し、国務院の審議を仰いだ。度重なる討議と修正、さらに各方面の企業ならびに学識者の意見聴取を経て《実施条例(草案)》が作成され、国務院常務委員会の審議を通過した後、国務院令の形式で公布された。《実施条令》の公布施行は、《企業所得税法》の実務的操作性を高めるものである。

 

u 《企業所得税法》と《実施条例》の関係

 

《企業所得税法》は、例えば、納税者の範囲および分類を統一したり、国内資本企業と外資企業の所得税率を統一するといった重要な原則的問題を解決するだけである。《実施条例》は主として《企業所得税法》の規定していない具体的問題について規定している。法律規定の比較的原則的な問題については、より細則化が必要であるが、《実施条例》は法律の枠内で、すでにある規定を更に細かくしているだけであり、法律の規定そのものを越えるものではない。

 

u 課税所得税の計算公式

 

課税所得税額=収入総額―控除が認められる支出―非課税収入―免税収入―補填が認められる前年度の損失

 

1) 収入総額とは、企業が貨幣および非貨幣の形式で、各方面から得た収入をいう。貨幣形式には、現金、預金、売掛金、受取手形、期日到来まで保有する投資債権、ならびに債務の免除等が含まれる。非貨幣形式には、固定資産、生物資産、無形資産、株式投資、在庫、期日到来前に売却予定の投資債権、労務ならびに関連権益等が含まれる。 

2) 控除が認められる支出とは、企業に実際に発生した、収入を得るための、合理的な支出をいう。収入を得るための支出とは、収入を得ることに直接関係する支出をいう。合理的な支出とは、生産経営活動の慣例に応じた、当期損益または関係資産原価に計上されるべき必要にして正常な支出をいう。具体的には、給与、従業員福利厚生費、労働組合費、従業員教育費、業務のための接待費、広告費および業務宣伝費、公益性を有する寄付のための支出等が含まれる。上記経費の控除条件と割合については、《実施条例》により明確にされている。

3) 非課税収入には、以下の4種が含まれる。財政補助、行政事業機関の徴集する費用、政府の関与する基金、国務院の規定するその他の非課税収入。上記の4つの概念については《実施条例》が明確に規定している。

4) 免税収入は、主として《企業所得税法》第4章の税の優遇に規定されている。例えば、一納税年度において、居住者企業の技術譲渡が500万元を超過しない部分に対しては企業所得税は免税とする。500万元を越える部分については、企業所得税を半減して徴収する。また、企業が、貿易港、空港、鉄道、道路、都市交通、電力、水利等の項目に投資することにより得た経営所得は、初めて経営収入を得た納税年度より、一年目から3年目まで企業所得税を免除し、4年目から6年目まで企業所得税を半額徴収する。

5) 補填が認められる前年度の損失とは、各納税年度の収入総額から非課税収入、免税収入および各項目を差引いた後のゼロより小さい額をいう。(2008年1月記 1,483字)

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