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ログイン2009年8月19日
前回の記事で「日本本社との連結には、旧制度よりも新準則が有利である」という点を紹介した。今回は3つのポイントを見ながら、新準則が有利なもうひとつの理由を解説する。【ポイント】実務対応報告18号により在外子会社の連結にIFRS等を適用することが必要となった。従って中国子会社を連結する場合、IFRSに近い新準則の適用が有利である。連結決算にはIFRSへの組み換えとその内容説明が求められる。【全3ページ】
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