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ログイン2013年8月16日
2013年6月9日に、国家税務総局より「輸出企業の輸出還付に関する外貨回収資料の提示に関する問題の通知」が公布され、8月1日より施行される。増値税輸出還付制度の変更に関するものであるが、これが企業にとってどのような意義を持つのか本稿で述べる。【3,528字】
2013年6月9日に、国家税務総局より「輸出企業の輸出還付に関する外貨回収資料の提示に関する問題の通知(国家税務総局公告2013年第30号)、以下、通知」が公布され、8月1日より施行される事となっています。
これは、増値税輸出還付制度の変更に関するものですが、その意義と効果は、以下の通りと考える事ができます。
● 意義
2012年8月1日の核銷制度廃止(貨物代金決済改革)によって生じた、ユーザンス取引、クレーム代金処理に関する制度欠陥の修正。
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